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2020年9月11日 更新
保険料について

保険料の決まり方

 
保険料は、被保険者全員が等しく負担いただく「均等割額」と被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額をもとに、4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて減額されます)が、被保険者一人ひとりに賦課されます。

 
令和2・3年度保険料年額)【上限64万円】=均等割額(41,700円)+所得割額(※2賦課のもととなる所得金額×所得割率7.96%)
 
※1 令和2・3年度の保険料(年間)の賦課限度額は64万円です。
※2 賦課のもととなる所得金額とは…
    収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除し、さらに基礎控除額(33万円)を控除した金額のことです。
 

 
  • 負担していただく保険料は、医療費から患者一部負担金を差し引いた医療給付費の1割を被保険者全員で負担することになります。
  • 保険料は埼玉県後期高齢者医療広域連合の条例で定められ、県内の市町村では原則、均一の保険料が設定されます。
  また、医療の給付などの状況から2年ごとに見直しされます。

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保険料の納め方
原則として、保険料は受給されている年金からの天引きにより納めていただきます。
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町民課
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TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796