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2020年9月11日 更新
保険料軽減措置

所得の低い方

  • 所得割額
     平成30年度から所得割額の軽減はありません。
  • 均等割額
     被保険者及び被保険者の属する世帯の所得に応じて7.75割、7割、5割及び2割の軽減があります。

軽減割合 軽減に該当する条件 均等割額
基準額 下記の条件のいずれにも該当しない場合 41,700円
7.75割軽減
被保険者及び世帯主の総所得金額の合算額が33万円以下 
9,380円
7割軽減
7.75割軽減となる被保険者のうち、世帯内のすべての被保険者が年金収入80万円以下で、
かつ他の各種所得のない場合
 12,510円
5割軽減
被保険者及び世帯主の総所得金額の合算額が「33万円+28.5万円×世帯の被保険者数」
20,850円
2割軽減 被保険者及び世帯主の総所得金額の合算額が「33万円+52万円×世帯の被保険者数」 33,360円
   ※ 令和2・3年度の保険料

被用者保険の被扶養者だった方


 制度加入の前日まで被用者保険(健康保険組合、共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割がかからず、均等割額は、加入後2年を経過する月までは5割軽減となります。

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町民課
説明:■住民担当 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
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TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796