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2020年9月11日 更新
保険料について
保険料の決まり方
保険料は、被保険者全員が等しく負担いただく「均等割額」と被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額をもとに、4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて減額されます)が、被保険者一人ひとりに賦課されます。
令和2・3年度保険料(※1年額)【上限64万円】=均等割額(41,700円)+所得割額(※2賦課のもととなる所得金額×所得割率7.96%)
※1 令和2・3年度の保険料(年間)の賦課限度額は64万円です。
※2 賦課のもととなる所得金額とは…
収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除し、さらに基礎控除額(33万円)を控除した金額のことです。
- 負担していただく保険料は、医療費から患者一部負担金を差し引いた医療給付費の1割を被保険者全員で負担することになります。
- 保険料は埼玉県後期高齢者医療広域連合の条例で定められ、県内の市町村では原則、均一の保険料が設定されます。
また、医療の給付などの状況から2年ごとに見直しされます。
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町民課
説明:■住民担当
戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから