大ホール等の使用料
利用区分
施設の名称
|
午前 |
午後 |
夜間 |
全日 |
大ホール(楽屋含む。)
|
平日 |
8,000円 |
11,000円 |
14,000円 |
27,000円 |
土曜日
日曜日
祝日
|
10,000円 |
13,000円 |
16,000円 |
32,000円 |
展示ホール |
3,000円 |
4,000円 |
5,000円 |
10,000円 |
会議室 兼 小ホール |
5,000円 |
6,000円 |
8,000円 |
19,000円 |
(備考)
(1) 午前とは、午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分まで、全日とは午前9時から午後9時30分までをいう。
(2) 平日とは、火曜日から金曜日まで((3)に規定する休日を除く。)をいう。
(3) 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(4) センターの大ホール(楽屋含む。)、展示ホール、会議室兼小ホール(以下「施設等」という。)を利用する場合において、入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収するとき(入場料等が2種類以上定められているときは、その最高額)、又は徴収しないがその利用が営利を目的とするとき、若しくは町内在住在勤者以外の者を主たる対象とするときの使用料は、この表の使用料に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
ア 入場料が1,000円以上2,000円未満のとき 100分の50
イ 入場料が2,000円以上のとき 100分の100
ウ 入場料は徴収しないがその利用が営利を目的とするとき 100分の100
エ 町内在住在勤者以外の者を主たる対象とするとき 100分の50
(5) 前号に規定するアからエまでが併合する場合の使用料は、それぞれの乗率で得た額の合算額を加算した額とする。
(6) 利用に先立ち準備及び練習のため施設等を利用する場合の使用料は、所定の使用料の100分の50に相当する額とする。
(7) 利用時間を超過して利用する場合は、超過時間1時間(1時間未満の端数は30分以上を1時間として算定する。)につき所定の使用料の100分の30に相当する額を加算する。ただし、午前から午後又は午後から夜間にわたって利用するときの中間時間の使用料は、徴収しない。