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2020年9月11日 更新
保険料軽減措置
所得の低い方
- 所得割額
平成30年度から所得割額の軽減はありません。
- 均等割額
被保険者及び被保険者の属する世帯の所得に応じて7.75割、7割、5割及び2割の軽減があります。
平成30年度から所得割額の軽減はありません。
被保険者及び被保険者の属する世帯の所得に応じて7.75割、7割、5割及び2割の軽減があります。
軽減割合 | 軽減に該当する条件 | 均等割額 |
基準額 | 下記の条件のいずれにも該当しない場合 | 41,700円 |
7.75割軽減 |
被保険者及び世帯主の総所得金額の合算額が33万円以下
|
9,380円 |
7割軽減
|
7.75割軽減となる被保険者のうち、世帯内のすべての被保険者が年金収入80万円以下で、
かつ他の各種所得のない場合
|
12,510円 |
5割軽減 |
被保険者及び世帯主の総所得金額の合算額が「33万円+28.5万円×世帯の被保険者数」
|
20,850円 |
2割軽減 | 被保険者及び世帯主の総所得金額の合算額が「33万円+52万円×世帯の被保険者数」 | 33,360円 |
※ 令和2・3年度の保険料
被用者保険の被扶養者だった方
制度加入の前日まで被用者保険(健康保険組合、共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割がかからず、均等割額は、加入後2年を経過する月までは5割軽減となります。
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町民課
説明:■住民担当
戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから