ときがわ町で租税条約による町民税・県民税の免除を受けようとする場合は、源泉徴収義務者(事業所)から下記の書類を必ず提出していただく必要があります。
○提出書類
(1)給与支払報告書
・摘要欄に「日○租税条約第○○条該当」など、国名と根拠の記載が必要です。
・ただし、eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は、「条約免除」に該当の設定をすることで対応することとします。
(2)税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し(受付印のあるもの)
・毎年、必ず、写しの提出が必要です。
○提出期限
・毎年3月15日
○注意事項
・期限までに提出がない場合は、免除を受けることができません。
・所得税の手続きだけでは町民税・県民税は免除されません。
・上記(1)もしくは(2)の一方の提出だけでは免除を受けられません。(両方の書類が必要です)