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2020年9月24日 更新
所得税、町民税・県民税(個人住民税)の租税条約に関する届け出について
租税条約締結国からの研修生や実習生などで、一定の要件に該当する時、所得税や個人住民税などの課税が免除される場合があります。
■所得税の免除について
租税条約による所得税の免除を受けようとする場合は、源泉徴収義務者(事業所)を通して管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
【参考】国税庁ホームページ:
※所得税の手続きだけでは町民税・県民税は免除されませんのでご注意ください。
租税条約による所得税の免除を受けようとする場合は、源泉徴収義務者(事業所)を通して管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
【参考】国税庁ホームページ:
※所得税の手続きだけでは町民税・県民税は免除されませんのでご注意ください。
■町民税・県民税(個人住民税)の免除について
ときがわ町で租税条約による町民税・県民税の免除を受けようとする場合は、源泉徴収義務者(事業所)から下記の書類を必ず提出していただく必要があります。
○提出書類
(1)給与支払報告書
・摘要欄に「日○租税条約第○○条該当」など、国名と根拠の記載が必要です。
・ただし、eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は、「条約免除」に該当の設定をすることで対応することとします。
(2)税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し(受付印のあるもの)
・毎年、必ず、写しの提出が必要です。
○提出期限
・毎年3月15日
○注意事項
・期限までに提出がない場合は、免除を受けることができません。
・所得税の手続きだけでは町民税・県民税は免除されません。
・上記(1)もしくは(2)の一方の提出だけでは免除を受けられません。(両方の書類が必要です)
ときがわ町で租税条約による町民税・県民税の免除を受けようとする場合は、源泉徴収義務者(事業所)から下記の書類を必ず提出していただく必要があります。
○提出書類
(1)給与支払報告書
・摘要欄に「日○租税条約第○○条該当」など、国名と根拠の記載が必要です。
・ただし、eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は、「条約免除」に該当の設定をすることで対応することとします。
(2)税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し(受付印のあるもの)
・毎年、必ず、写しの提出が必要です。
○提出期限
・毎年3月15日
○注意事項
・期限までに提出がない場合は、免除を受けることができません。
・所得税の手続きだけでは町民税・県民税は免除されません。
・上記(1)もしくは(2)の一方の提出だけでは免除を受けられません。(両方の書類が必要です)
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税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから