検索
自動翻訳
EN
中文
한국
文字サイズ
小
中
大
生活・環境・交通
いぬ・ねこ
住宅
環境の保全
道路
有害鳥獣の捕獲
ごみ・リサイクル
水道
浄化槽・し尿
交通安全・交通災害共済
都市計画
インターネット・携帯・TV
地籍調査
ときがわ町路線バス
移住・定住
川のまるごと再生
乗合タクシー
観光情報
イベント情報
おすすめ観光コース
見どころ
食べどころ
遊ぶ・体験する
泊まる
買う
交通機関時刻表
日帰り温泉
特産品
観光施設
ハイキングコース
健康・医療・福祉
保健衛生・医療
子どもを産み育てる
高齢者のために
障害のある方のために
生活にお困りの方へ
その他地域福祉
国民健康保険
後期高齢者医療制度
介護保険制度
暮らしの情報
人権・男女共同参画
戸籍
住民登録
国民年金
税金
パスポート
教育・生涯学習
生涯学習
教育委員会
学校教育
文化・スポーツ施設
歴史・文化財
スポーツ
奨学金制度
木の学校・木の学校づくり
緊急情報
避難所情報
台風関連情報
新型コロナウィルス関連
産業振興
企業立地支援制度
農業振興
林業振興
商・工業振興
事業資金融資制度
農業委員会
農地バンク
起業支援
もしものときのために
町情報
その他情報・案内
サイトマップ
新着情報一覧
部署一覧
お問い合わせ
本文
サイトの現在位置
トップ
⇒
暮らしの情報
⇒
税金
⇒
個人住民税
⇒
特別徴収義務者(会社の経理ご担当)の方へ
更新日
2020年9月24日 更新
印刷用ページを開く
読み上げる
特別徴収義務者(会社の経理ご担当)の方へ
「令和3年度(令和2年分)給与支払報告書」及び「普通徴収該当理由書兼仕切書」を提出する場合
特別徴収をしている従業員に退職・転勤等の異動があった場合
年度の途中で就職した従業員を特別徴収に切り替える場合
事業所の所在地・名称等に変更があった場合
従業員が10名未満の事業所で、申請により納期特例を選択する場合
所得税、町民税・県民税(個人住民税)の租税条約に関する届け出について
「令和2年度(令和元年分)給与支払報告書」及び「普通徴収該当理由書兼仕切書」を提出する場合
特別徴収とは
特別徴収とは、個人(給与所得者)の町県民税を給与の支払者が毎月の給与の支給の際にその人の給与から天引きして、これを翌月の10日までに市区町村に納める方法のことです。
事業所などで給与の支払いを受けている人は、その税金(町県民税)の支払いは給与から天引きにより納めていただく特別徴収の方法によることになっています。(地方税法第321条の3)現在、特別徴収未実施の事業所につきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願い申し上げます。
ご自分で町県民税を納めている方は、お勤め先の経理・給与担当の方にご相談ください。
特別徴収のメリット
■従業員の方は
・銀行等に出向く手間が省けます!
毎月給与から天引きされますので、納め忘れが無く、毎期ごとに銀行等に行く必要はありません。
・1期あたりの負担が少なくなります!
1年分の税額を12回に分けるので、普通徴収(年4回)と比べて納めやすくなります 。
■事業所は
・所得税のように、税額計算の必要はありません!
通知書及び納付書はすべて印字されたものをお送りしますので、事業所の方が作成する必要はありません。
※本人の修正申告などにより税額が変わった場合は、変更通知書と納付書を送付します。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:■課税担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など ■徴収担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
こちらから
©Tokigawa Town