どんな時に通知するのか。
住民票では、本人又は同一世帯以外の方が取得した場合に通知します。血縁者でも別世帯の方は第三者と見なしますので、同一住所でも登録している世帯が別になっている方が取得した場合は、通知の対象となります。
戸籍謄抄本等では、本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている方、又は直系の尊属卑属以外の者が取得した場合に通知の対象となります。実の兄弟姉妹でも、婚姻後では別の戸籍となるため、通知の対象となります。
住民票、戸籍謄抄本とも委任状の添付による代理人からの交付請求も含みます。ただし、以下の場合を除きます。
・裁判及び紛争に関わるもので特定事務受任者(弁護士・司法書士等)が請求した場合
・公用による請求