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2020年9月9日 更新
住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
この制度は、事前に登録されたご本人に関する住民票の写しや戸籍謄抄本などを、本人の代理人や第三者に交付した時、その交付した事実を通知する制度です。
どんな時に通知するのか。
住民票では、本人又は同一世帯以外の方が取得した場合に通知します。血縁者でも別世帯の方は第三者と見なしますので、同一住所でも登録している世帯が別になっている方が取得した場合は、通知の対象となります。
戸籍謄抄本等では、本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている方、又は直系の尊属卑属以外の者が取得した場合に通知の対象となります。実の兄弟姉妹でも、婚姻後では別の戸籍となるため、通知の対象となります。
住民票、戸籍謄抄本とも委任状の添付による代理人からの交付請求も含みます。ただし、以下の場合を除きます。
・裁判及び紛争に関わるもので特定事務受任者(弁護士・司法書士等)が請求した場合
・公用による請求
何を交付した時に通知するのか。
住民票等には、住民票(除かれた住民票を含む)の写しと住民票記載事項証明書が、戸籍謄抄本には、現在戸籍、改製原戸籍、除籍、の各謄抄本と戸籍記載事項証明、及び戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む)などが該当します。
除かれた住民票は、除かれた日から5年以内までしか交付していないため、除かれた日から5年経過した時点で対象から除外します。
また、申請者本人にかかる住民票の写し等のみが対象となりますので、同一世帯内ご家族の個人住民票や、同一戸籍内ご家族の戸籍抄本などは対象外となります。
通知の方法など
通知は登録されたご本人(法定代理人の場合は代理人)宛で、封書で送付します。
送付する内容は、 交付された住民票等の交付申請書に関して
①交付年月日
②交付した住民票等の種別
③交付した通数又は件数
④請求者の種別
となります。
登録手続き
登録手続きは無料です。
登録申請できるのは本人に限ります。ただし未成年の場合は法定代理人による申請、本人が来庁できない場合は委任状の添付により代理人による申請もできます。郵送による申請も可能ですが、郵送又は代理人による登録の際は、事前に町民課までお問い合わせください。
登録される時には以下のものが必要です。
・本人通知制度登録申請書
・申請者の運転免許証、パスポート、又は住民基本台帳カードなど本人が確認できるもの
・印鑑(認印可)
ご注意
1.登録の廃止
以下のような場合は、登録が廃止されます。
・申請の内容(住所・氏名・本籍など)に変更があった時
・申請者が事前登録の継続を希望されない時
・申請者が死亡、又は住民票が抹消された時
※ 住所、氏名や本籍が変わった時には、変更登録が必要となりますので、詳しくは町民課までお問合せください。
2.その他
窓口等で登録されたご本人が住民票の写し等を申請される時には、本登録の内容を含め確認するため、交付に時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
お問い合わせ
ときがわ町役場 町民課
TEL 0493-65-1521(代表)
PDFファイルはこちら
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

町民課
説明:■住民担当
戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから