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農地の売買・賃借には許可が必要です
更新日
2012年5月9日 更新
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農地の売買・賃借には許可が必要です
(農地法第3条関係)
農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)について⇒
詳しくはこちら
農地を売買・賃借
する場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。 これは資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を有効利用する人に委ねることを目的としています。 農地の売買、賃借等の許可申請を行う方は、事前に農業委員会に御相談いただいた上、
毎月10日
(10日が土、日、祝日の場合は、直近の翌業務日)までに申請書を農業委員会へ提出してください。
農地法第3条許可申請添付書類一覧
提出部数
備 考
(1)申請書
3 部(すべて原本)
(2)印鑑証明書
申請人各々1部
(3)公図写し
1 部
隣接地の地番、地目、所有者を記入すること。
(4)土地の登記事項証明書
1 部
全部事項証明書に限る。
(5)営農計画書
1 部
新規就農者
申請書(PDFファイル)・記載要項はこちら
農地法第3条の規定による許可申請書
ファイルサイズ:185KB
農地法第3条許可申請書記入マニュアル (生産法人)
ファイルサイズ:191KB
農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)
ファイルサイズ:130KB
農地法第3条許可申請書記入マニュアル(一般法人)
ファイルサイズ:180KB
農地法第3条許可申請書記入マニュアル
ファイルサイズ:216KB
農地法第3条許可申請書 契約書例
ファイルサイズ:118KB
農地法第3条許可申請書記入マニュアル(個人)
ファイルサイズ:200KB
農地法第3条許可申請書 必要書類一覧
ファイルサイズ:117KB
申請書(Wordファイル)はこちら
農地法第3条の規定による許可申請書
ファイルサイズ:153KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業観光課
説明:■農林担当 農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、林道の新設改良・管理及び占有、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など ■商工担当 商工業・観光の総合振興、商工観光団体の育成、観光資源の開発、勤労者福祉会館の管理、消費者行政など ■地域振興担当 建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センターの管理運営、温泉スタンドの維持管理、その他地域振興に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1532
FAX:0493-65-3629
E-Mail:
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