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2012年5月9日 更新
農地の売買・賃借には許可が必要です
(農地法第3条関係)
農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)について⇒詳しくはこちら
農地を売買・賃借する場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。 これは資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を有効利用する人に委ねることを目的としています。 農地の売買、賃借等の許可申請を行う方は、事前に農業委員会に御相談いただいた上、毎月10日(10日が土、日、祝日の場合は、直近の翌業務日)までに申請書を農業委員会へ提出してください。
農地法第3条許可申請添付書類一覧
提出部数
備 考
(1)申請書
3 部(すべて原本)
(2)印鑑証明書
申請人各々1部
(3)公図写し
1 部
隣接地の地番、地目、所有者を記入すること。
(4)土地の登記事項証明書
1 部
全部事項証明書に限る。
(5)営農計画書
1 部
新規就農者
提出部数 | 備 考 | |
---|---|---|
(1)申請書
|
3 部(すべて原本) | |
(2)印鑑証明書 | 申請人各々1部 | |
(3)公図写し | 1 部 | 隣接地の地番、地目、所有者を記入すること。 |
(4)土地の登記事項証明書 | 1 部 | 全部事項証明書に限る。 |
(5)営農計画書 | 1 部 | 新規就農者 |
申請書(PDFファイル)・記載要項はこちら
申請書(Wordファイル)はこちら
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

産業観光課
説明:■農林担当
農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、林道の新設改良・管理及び占有、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など
■商工担当
商工業・観光の総合振興、商工観光団体の育成、観光資源の開発、勤労者福祉会館の管理、消費者行政など
■地域振興担当
建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センターの管理運営、温泉スタンドの維持管理、その他地域振興に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1532
FAX:0493-65-3629
E-Mail:こちらから