※見舞金は口座振込です。
※書類は原本をお持ちください。交通事故証明書・診断書が写しの場合は、原本を一緒にお持ちいただくか、その写しに原本の提出先の保険会社から「原本に相違ない」ことの証明をもらってください。
※診断書は、組合所定の診断書のほか、これと同様の受傷原因、受傷日、初診日、治療実日数、治療日、治療経過等が記載された医師の診断書又は柔道整復師等の施術に関する証明書とします。なお、必要項目が確認できないときは、再度、組合所定の診断書を提出していただく場合もあります。
※委任状で委任できる代理人の範囲は、家族に限ります。ただし、見舞金振込口座が災害を受けた会員名義の場合又は災害を受けた会員が未成年者で親権者が手続きをされる場合は、委任状は不要です。
※上記書類のほか、必要な書類がある場合がありますので、役場総務課(TEL0493-65-0401)にお問い合わせください。