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2021年2月9日 更新

交通災害共済制度
交通災害共済に加入しましょう
埼玉県市町村総合事務組合が運営する「交通災害共済」は、加入された皆さんで会費を出しあい、交通事故により災害を受けた方々に見舞金をお支払する相互扶助制度です。
万一交通事故に遭われたときにそなえて、一人でも多くの方が加入されることをお勧めします。
※事故の相手方の損害を補償するもの(自転車保険など)ではありません。
【加入できる方】
・ときがわ町に住民登録のある方
・前記の被扶養者で修学のために町外に転出している方
加入方法
ときがわ町役場本庁舎1階会計室のほか、最寄りの郵便局で加入手続きができます。
共済期間
4月1日から翌年3月31日までの1年間
(中途加入の場合は、加入申込をした日の翌日から3月31日までです。)
共済会費
1人に限り1口加入できます。
なお、中途で加入する場合も同額です。
区 分
年 額
1人
500円
なお、中途で加入する場合も同額です。
区 分
|
年 額 |
---|---|
1人
|
500円 |
対象となる交通事故
- 共済期間中に日本国内の道路上で起きた自動車、バイク、自転車等による衝突、接触、転落、転覆などの事故または、歩いてこれらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故が対象となります。
- 共済期間中に踏切道における電車等の接触、衝突、その他の事故が対象となります。
(注)次のような場合は対象となりません。
- 電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェー、リフト等の事故
- 地震、洪水、津波等、天災による事故
- 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
- 作業用特殊自動車で作業中の事故
- バス等の乗降中における事故
- 歩行中、交通事故以外の不注意による事故
(注)次のような場合は対象となりません。
|
◆共済見舞金額表
災害の区分 | 共済見舞金の額 | ||
①死亡 | 120万円 | ||
②傷害1
(交通事故証明書が
得られる場合)
|
入院1日につき | 2,000円 |
それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額。
合計額が2万円に満たないときは2万円とし、
22万円を超えるときは22万円を限度とします。
|
通院日・往診日1日につき | 1,000円 | ||
③傷害2
(交通事故証明書が
得られない場合)
|
入院・通院日・往診日1日につき | 1,000円 |
単価に日数を掛けた金額。
金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を
超えるときは6万円を限度とします。
|
※傷害1及び傷害2の見舞金は医師等による治療実日数3日以上(実際治療を受けた日数)となるものが対象です。
※同じ日に通院日又は入院日が重複するときは、1日として計算します。
※交通事故証明書は警察に交通事故の届出がないと発行されません。
見舞金の請求
交通事故に遭った日の翌日から起算して2年以内に、ときがわ町役場本庁舎2階総務課窓口にて手続を行ってください。
※共済見舞金請求は、交通事故にあった日の翌日から起算して2年を経過すると無効になります。
見舞金請求に必要な書類
必要な書類(費用は自己負担になります) | 傷害1 | 傷害2 | 死亡 | 身障 |
---|---|---|---|---|
①会員証、印鑑、預金通帳 | ○ | ○ | ○ | ○ |
②交通事故証明書 | ○ | × |
○
|
× |
③交通事故自認書(交通事故証明書が得られない場合)
※用紙は役場にあります。
|
× | ○ | × | × |
④診断書(様式第11号) ※用紙は役場にあります。
|
○ | ○ | △ | × |
⑤同乗者証明書(交通事故証明書に同乗者の記載がない場合)
※用紙は役場にあります。
|
△ | × | × | × |
⑥戸籍謄本及び死亡診断書(死体検案書) | × | × | ○ | × |
⑦障害診断書及び身体障害者手帳の写し | × | × | × | ○ |
⑧住民票(加入時と住所が異なる場合) | △ | △ | △ | △ |
⑨委任状(代理人が請求手続きをする場合) | △ | △ | △ | △ |
※見舞金は口座振込です。
※書類は原本をお持ちください。交通事故証明書・診断書が写しの場合は、原本を一緒にお持ちいただくか、その写しに原本の提出先の保険会社から「原本に相違ない」ことの証明をもらってください。
※診断書は、組合所定の診断書のほか、これと同様の受傷原因、受傷日、初診日、治療実日数、治療日、治療経過等が記載された医師の診断書又は柔道整復師等の施術に関する証明書とします。なお、必要項目が確認できないときは、再度、組合所定の診断書を提出していただく場合もあります。
※委任状で委任できる代理人の範囲は、家族に限ります。ただし、見舞金振込口座が災害を受けた会員名義の場合又は災害を受けた会員が未成年者で親権者が手続きをされる場合は、委任状は不要です。
※上記書類のほか、必要な書類がある場合がありますので、役場総務課(TEL0493-65-0401)にお問い合わせください。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

総務課
説明:■庶務担当
秘書、庁舎管理、文書管理、情報公開、職員の人事・給与、研修及び福利厚生、共済組合、職員団体、行政手続、公用車の管理など
■自治人権担当
広報・公聴、陳情・要望、行政区・区長、地域集会所、行政福祉バス、消防・防災、防犯・交通安全、人権政策、男女共同参画、選挙など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-1650
FAX:0493-65-3631
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