【条例に定める額の全てを免除】
① 町内のボランティア団体が行政目的で使用するとき。
② 町内の障害者団体が行政目的で使用するとき。
③ 町内の小中学校PTAまたは保護者会等が教育目的で使用するとき。
④ 町内の保育園または幼稚園の保護者会等が保育または教育目的で使用するとき。
⑤ 町内の自治会が主催する事業(区長の申請によるもの)で使用するとき。
⑥ ときがわ町文化協会またはスポーツ協会(各加盟団体を除く)が使用するとき。
⑦ ときがわ町スポーツ少年団(各加盟団体を除く)が使用するとき。
⑧ ときがわ町老人クラブ連合会が使用するとき。
⑨ 埼玉県スポーツ協会又は比企郡スポーツ協会が主催する事業で使用するとき。
⑩ 小体連又は中体連が主催する事業で使用するとき。
⑪ 町が主催する事業
⑫ 町内の公共機関が主催する事業
⑬ 町内に事業所を有する公益団体が主催する事業で教育委員会が認めた事業
⑭ 町が構成員となっている団体が主催する事業
⑮ その他特に教育委員会が必要と認めた事業
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