検索
自動翻訳
EN
中文
한국
文字サイズ
小
中
大
生活・環境・交通
いぬ・ねこ
住宅
環境の保全
道路
有害鳥獣の捕獲
ごみ・リサイクル
水道
浄化槽・し尿
交通安全・交通災害共済
都市計画
インターネット・携帯・TV
地籍調査
ときがわ町路線バス
移住・定住
川のまるごと再生
乗合タクシー
観光情報
イベント情報
おすすめ観光コース
見どころ
食べどころ
遊ぶ・体験する
泊まる
買う
交通機関時刻表
日帰り温泉
特産品
観光施設
ハイキングコース
健康・医療・福祉
保健衛生・医療
子どもを産み育てる
高齢者のために
障害のある方のために
生活にお困りの方へ
その他地域福祉
国民健康保険
後期高齢者医療制度
介護保険制度
暮らしの情報
人権・男女共同参画
戸籍
住民登録
国民年金
税金
パスポート
教育・生涯学習
生涯学習
教育委員会
学校教育
文化・スポーツ施設
歴史・文化財
スポーツ
奨学金制度
木の学校・木の学校づくり
緊急情報
避難所情報
台風関連情報
新型コロナウィルス関連
産業振興
企業立地支援制度
農業振興
林業振興
商・工業振興
事業資金融資制度
農業委員会
農地バンク
起業支援
もしものときのために
町情報
その他情報・案内
サイトマップ
新着情報一覧
部署一覧
お問い合わせ
本文
サイトの現在位置
トップ
⇒
教育・生涯学習
⇒
スポーツ
⇒
体育施設の利用方法
更新日
2021年1月25日 更新
印刷用ページを開く
読み上げる
体育施設の利用方法
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、文化・スポーツ施設の利用制限がある場合があります。
詳しくは
こちら
をご確認ください。
申請
原則、利用する
5日前まで
に体育センターへ利用申請書を提出してください。
各種申請書は体育センター窓口にございます。
申請窓口
体育センター(せせらぎホール)
9時~16時30分(休館日を除く平日・土日祝)
※上記時間以外は申請・予約をお受けできません
但し、体育センターの個人利用は16時半以降も随時受け付けています
使用料の納入
利用当日までに、体育センター窓口にてお支払いください。
支払いは原則、9時~16時30分(休館日を除く平日・土日祝)
利用の取り消し
利用を中止する場合は必ず体育センターまでご連絡をお願いします。
利用開始時間を30分過ぎても来場・来館がない場合は、利用を取り消します。
その際、既に納付済みの使用料は返還できません。
申請受付開始日
一般予約は、町内登録団体の予約(利用調整会議)後に受付を行います。
利用対象期間
R3.4~8月分
R3.9~12月分
R4.1~3月分
利用調整会議
(町内登録団体のみ)
3月 9日(火)
8月 日( )
12月 日( )
対象(町内登録団体)
一般予約
3月23日(火)~
※
8月 日( )~
※
12月 日( )~
※
対象(一般登録団体、その他)
※一般予約は申請月を含め3ヶ月先までしか予約できません
但し、体育施設利用調整会議前の利用期間は予約できません
年間会員登録制度
年間会員登録をすることで、体育施設(夜間照明使用料を除く)を1年間無料でお使い頂けます。登録は体育センターで受け付けています。
※詳細は
こちら
登録団体制度
町内のスポーツ団体が計画的にスポーツ活動を行えるように町内登録団体制を設けています。(※申請書の提出が必要)
〇町内登録団体
・条件(1)(2)を満たし、
全員が年間登録会員
であること
(1)10名以上で構成し、かつ、半数以上が町内在住・在勤者であること
(2)当該団体の責任者又は監督者が町内在住・在勤者の成年者であること
・その他、教育委員会が認めた団体
※登録をすることで、利用調整会議にて優先的に予約をすることが可能です。
減免制度
減免対象は以下のとおりです。
そのほか、町内の小・中学生は使用料・年間会員登録料が免除となります。
減免を受ける際には減免申請(イベント等1回限り有効)か、 減免団体申請(1度登録すれば1年間減免を受けられる)が必要です。
【条例に定める額の全てを免除】
① 町内のボランティア団体が行政目的で使用するとき。
② 町内の障害者団体が行政目的で使用するとき。
③ 町内の小中学校PTAまたは保護者会等が教育目的で使用するとき。
④ 町内の保育園または幼稚園の保護者会等が保育または教育目的で使用するとき。
⑤ 町内の自治会が主催する事業(区長の申請によるもの)で使用するとき。
⑥ ときがわ町文化協会またはスポーツ協会(各加盟団体を除く)が使用するとき。
⑦ ときがわ町スポーツ少年団(各加盟団体を除く)が使用するとき。
⑧ ときがわ町老人クラブ連合会が使用するとき。
⑨ 埼玉県スポーツ協会又は比企郡スポーツ協会が主催する事業で使用するとき。
⑩ 小体連又は中体連が主催する事業で使用するとき。
⑪ 町が主催する事業
⑫ 町内の公共機関が主催する事業
⑬ 町内に事業所を有する公益団体が主催する事業で教育委員会が認めた事業
⑭ 町が構成員となっている団体が主催する事業
⑮ その他特に教育委員会が必要と認めた事業
【条例に定める額の1/2を減額】
❶ 町内の65歳以上の方で組織する団体が使用するとき。
❷ 町外のボランティア団体が行政目的で使用するとき。
❸ 町外の障害者団体が行政目的で使用するとき。
❹ 高体連が主催する事業で使用するとき。
❺ 60歳以上の方が体育施設の年間会員登録をするとき。
❻ その他特に教育委員会が必要と認めた事業
トレーニングルーム(体育センター)
利用される際は、初回のトレーニング講習会受講&年間会員登録が必要です。
講習会は予約制になりますので、体育センターへお申し込みください。(電話可)
<講習会の日程はこちら>
令和3年3月
3/11(木)19時~、3/20(土)15時~、3/28(日)13時~
令和3年4月
4/2(金)11時~、4/8(木)19時~、4/17(土)15時~、4/25(日)13時~
※講習会はカード発行手続きを含めて1時間半程を予定しております
※当日は、運動のできる服装、体育館シューズ、汗拭きタオル、飲み物をお持ちください
玉川トレーニングセンターの開放
平日13時~17時は町内小・中学生へ開放しています。
上記時間は管理人がいますので、小学生でも保護者の付き添いなしでご利用頂けます。
※施設は一般の方も利用可能です
学校開放施設
町内登録団体のみご利用が可能です。
利用時間は原則19時~21時30分となります。
団体と個人について
PDFファイルはこちら
利用団体登録申請書
ファイルサイズ:83KB
体育施設等減免申請書
ファイルサイズ:105KB
体育施設等減免団体申請書
ファイルサイズ:105KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
生涯学習課
説明:■生涯学習の推進、社会教育事業の企画・実施、公民館・図書館その他社会教育関係団体との連絡調整、文化財・町史に関すること、社会体育事業の企画・実施、体育センター・トレーニングセンターの管理運営、スポーツ教室の開設及び健康づくりに関すること、社会体育施設及び体育器具の貸出しなど生涯学習担当
住所:355-0361 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-2656
FAX:0493-65-1510
E-Mail:
こちらから
©Tokigawa Town