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新型コロナウイルス感染症に関連した中小企業への支援について
更新日
2021年3月4日 更新
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新型コロナウイルス感染症に関連した中小企業への支援について
埼玉県感染防止対策協力金
埼玉県感染防止対策協力金についてはこちら
支援金・助成金
●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(国)
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金
(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します
<対象者>
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
<給付額>
・
休業前の1日当たり平均金額×80%
×
(各月の日数(30日又は31日)−就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
①1日当たり支給額(11,000円上限) ②休業実績
<申請手続き方法>
郵送による。 詳細は、下記新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ホームページをご覧ください。
■新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ホームページ(外部ページへリンクします)
<申請期間>
休業した期間
締切日(郵送の場合は必着)
★令和2年4月~9月
令和2年12月31日(木)
令和2年10月~12月
令和3年3月31日(水)
令和3年1月~2月
令和3年5月31日(月)
※ 申請開始日は休業した期間の翌月初日です。(例:1月の休業の場合は2月1日から申請可能)
※ 既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方は、支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ、★の期間分であっても受け付けます。支給(不支給)決定通知書を添付して申請ください。
※ 10/30に公表したリーフレットを踏まえて申請準備に時間を要した方は、令和3年1月31日(日)までに申請いただければ、★の期間分であっても受付けます。「10月30日公表のリーフレットを踏まえた申請」である旨を記載した疎明書と、過去の就業実態が確認できる給与明細等を添付して申請ください。
<相談窓口>
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
問い合わせ先:(直通)0120-221-276
月から金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
●埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)(県)
埼玉県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が一定程度減少したテナント事業者(中小企業・個人事業主等)の方に対して、県が家賃の負担を軽減する支援金を交付します
<対象者>
1.埼玉県内にある建物、土地等を事業目的で賃借している
2.5月から12月までの売上が
・いずれか1ヶ月で前年同月比50%以上減少
・連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%以上減少
3.2019年の月平均売上が15万円以上ある(法人の場合は2019年4月から2020年3月までの間に末日がある事業年度)
<給付額>
月額支払家賃の1/15の6ヶ月分
※上限20万円(建物の賃貸借契約が2件以上ある場合は30万円)
<申請手続き方法>
電子申請を原則とします。電子申請を利用できない場合に限り、郵送による申請を受け付けます
なお、申請書類はときがわ町役場産業観光課(第二庁舎)窓口でも配布しています
■埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)(県)電子申請フォーム(外部ページへリンクします)
<申請期間>
2020年8月7日(金)から2021年3月31日(水)まで
<相談窓口>
埼玉県中小企業等支援相談窓口(埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)事務局)
0570−000−678(平日・休日とも 午前9時から午後6時)(2020年12月29日から2021年1月3日を除く)
埼玉県新型コロナウイルス感染症対策資金
埼玉県では、県の制度融資を活用して、民間金融機関においても当初3年間無利子・無担保・据置最大5年の融資を実施します。
あわせて、信用保証(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証)の保証料を半額又はゼロにします。
【
期間延長&融資上限額が変更になりました】
期間:令和3年3月31日申込みかつ同年5月31日までの融資実行分
融資上限額:6,000万円
■埼玉県新型コロナウイルス感染症対策資金チラシ
■新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業への資金繰り支援について(外部リンクへ移動)
各種融資相談についてはお取引のある金融機関の他、役場産業観光課又はときがわ町商工会でも受付けています
セーフティネット保証
セーフティネット保証について
この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号に定める要因により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長(または特別区長)の認定を受け、希望の金融機関また所在地の信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。
中小企業庁のページへ
■セーフティネット保証4号
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、市町村が認定します。
国が、災害により中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定することで、その地域で売上高が減少している中小企業・小規模事業者が利用可能となる融資制度です。
ときがわ町は、令和2年新型コロナウイルス感染症について指定を受けました。
(指定期間:令和2年2月18日~令和3年6
月1日)
1.認定要件
・ときがわ町内に事業所(主たる事業所・支店・工場等)を有すること。
・指定地域内において、1年以上継続して事業を行っていること。
・令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として、最近1ヶ月間の売上高または販売数量(建設
業にあっては、完成工事高または受注残高。以下、「売上高等」という。)が前年同期比で20パーセント以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ
月間の売上高が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること。
2.留意事項
・認定書の取得は、融資及び保証を約束するものではありません。
金融機関及び信用保証協会による金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
(※ときがわ町で認定を受けて終わりではありません。認定書の有効期間内に認定書を添えて、金融機関または保証協会(商工会を経由して申込むこと
も可能。)に保証の申込みを行います。)
・認定書の有効期限は、認定日から起算して30日です。
・本認定の有効期限内に融資申し込みを行うことが必要です。
(※認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。)
■セーフティネット保証4号の運用緩和はこちら(創業者等運用緩和)
■セーフティネット保証5号はこちら
■危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6号)はこちら
■危機関連保証の運用緩和はこちら(創業者等運用緩和)
セーフティネット保証4号様式はこちら
提出書類一覧
ファイルサイズ:15KB
認定申請書
ファイルサイズ:18KB
売上高等計算表
ファイルサイズ:13KB
委任状
ファイルサイズ:24KB
関連情報はこちら
セーフティーネット4号の運用緩和について
前年実績の無い創業者や、店舗や業容拡大した事業者への運用緩和
危機関連保証の運用緩和について
前年実績の無い創業者や、店舗や業容拡大した事業者への運用緩和
セーフティネット保証5号
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)について
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書について
小学校休業等対応助成金・支援金について
時間外労働等改善助成金
リンクはこちら
【経済産業省】新型コロナウイルス感染症関連
【中小企業庁】新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報
【厚生労働省】働く方と経営者の皆さまへ
【厚生労働省】新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
【埼玉県】企業の皆さまへ-新型コロナウイルス感染症について-
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業観光課
説明:■農林担当 農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、林道の新設改良・管理及び占有、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など ■商工担当 商工業・観光の総合振興、商工観光団体の育成、観光資源の開発、勤労者福祉会館の管理、消費者行政など ■地域振興担当 建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センターの管理運営、温泉スタンドの維持管理、その他地域振興に関することなど
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