支援金・助成金
●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(国)
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金
(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します
<対象者>
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
<給付額>
・休業前の1日当たり平均金額×80%×(各月の日数(30日又は31日)−就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
①1日当たり支給額(11,000円上限) ②休業実績
<申請手続き方法>
郵送による。 詳細は、下記新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ホームページをご覧ください。
<申請期間>
休業した期間 |
締切日(郵送の場合は必着) |
★令和2年4月~9月 |
令和2年12月31日(木) |
令和2年10月~12月 |
令和3年3月31日(水) |
令和3年1月~2月 |
令和3年5月31日(月) |
※ 申請開始日は休業した期間の翌月初日です。(例:1月の休業の場合は2月1日から申請可能)
※ 既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方は、支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ、★の期間分であっても受け付けます。支給(不支給)決定通知書を添付して申請ください。
※ 10/30に公表したリーフレットを踏まえて申請準備に時間を要した方は、令和3年1月31日(日)までに申請いただければ、★の期間分であっても受付けます。「10月30日公表のリーフレットを踏まえた申請」である旨を記載した疎明書と、過去の就業実態が確認できる給与明細等を添付して申請ください。
<相談窓口>
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
問い合わせ先:(直通)0120-221-276
月から金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
●埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)(県)
埼玉県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が一定程度減少したテナント事業者(中小企業・個人事業主等)の方に対して、県が家賃の負担を軽減する支援金を交付します
<対象者>
1.埼玉県内にある建物、土地等を事業目的で賃借している
2.5月から12月までの売上が
・いずれか1ヶ月で前年同月比50%以上減少
・連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%以上減少
3.2019年の月平均売上が15万円以上ある(法人の場合は2019年4月から2020年3月までの間に末日がある事業年度)
<給付額>
月額支払家賃の1/15の6ヶ月分
※上限20万円(建物の賃貸借契約が2件以上ある場合は30万円)
<申請手続き方法>
電子申請を原則とします。電子申請を利用できない場合に限り、郵送による申請を受け付けます
なお、申請書類はときがわ町役場産業観光課(第二庁舎)窓口でも配布しています
<申請期間>
2020年8月7日(金)から2021年3月31日(水)まで
<相談窓口>
埼玉県中小企業等支援相談窓口(埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)事務局)
0570−000−678(平日・休日とも 午前9時から午後6時)(2020年12月29日から2021年1月3日を除く)