セーフティネット保証について
この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号に定める要因により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長(または特別区長)の認定を受け、希望の金融機関また所在地の信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。
■セーフティネット保証4号(令和元年台風第19号に伴う)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、市町村が認定します。
国が、災害により中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定することで、その地域で売上高が減少している中小企業・小規模事業者が利用可能となる融資制度です。
ときがわ町は、令和元年台風第19号に伴う災害について指定を受けました。
(指定期間:令和元年10月12日~令和3年4月30日)
※令和元年11月12日、指定期間が延長されました。
※令和2年4月30日、指定期間がさらに延長されました。
1.認定要件
・ときがわ町内に事業所(主たる事業所・支店・工場等)を有すること。
・ときがわ町内において、1年以上継続して事業を行っていること。
・令和元年台風第19号に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として、最近1ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあって
は、完成工事高または受注残高。以下、「売上高等」という。)が前年同期比で20パーセント以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上
高が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること。
2.必要書類
下記の必要書類に記入の上、産業観光課窓口にて申請ください。
1.認定申請書(2部:下記よりダウンロード可能)
2.添付書類
3.市内において1年間以上継続して事業を行っていたことを確認できる書類
(履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、確定申告書 等)
4.認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類(決算書、試算表 等)
5.委任状(代理の方が申請する場合)
3.留意事項
・認定書の取得は、融資及び保証を約束するものではありません。
金融機関及び信用保証協会による金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
(※ときがわ町で認定を受けて終わりではありません。認定書の有効期間内に認定書を添えて、金融機関または保証協会(商工会を経由して申込むこと
も可能。)に保証の申込みを行います。)
・認定書の有効期限は、認定日から起算して30日です。
・本認定の有効期限内に融資申し込みを行うことが必要です。
(※認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。)