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2020年5月21日 更新
台風19号の影響を受けた中小企業者の方へ
相談窓口
融資に関すること、信用保証に関すること、財務状況の改善に関すること、全般的なご相談等の窓口を設けています。
セーフティネット保証制度4号(令和元年台風19号)
セーフティネット保証について
この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号に定める要因により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長(または特別区長)の認定を受け、希望の金融機関また所在地の信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。
■セーフティネット保証4号(令和元年台風第19号に伴う)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、市町村が認定します。
国が、災害により中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定することで、その地域で売上高が減少している中小企業・小規模事業者が利用可能となる融資制度です。
ときがわ町は、令和元年台風第19号に伴う災害について指定を受けました。
(指定期間:令和元年10月12日~令和3年4月30日)
※令和元年11月12日、指定期間が延長されました。
※令和2年4月30日、指定期間がさらに延長されました。
1.認定要件
・ときがわ町内に事業所(主たる事業所・支店・工場等)を有すること。
・ときがわ町内において、1年以上継続して事業を行っていること。
・令和元年台風第19号に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として、最近1ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあって
は、完成工事高または受注残高。以下、「売上高等」という。)が前年同期比で20パーセント以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上
高が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること。
2.必要書類
下記の必要書類に記入の上、産業観光課窓口にて申請ください。
1.認定申請書(2部:下記よりダウンロード可能)
2.添付書類
3.市内において1年間以上継続して事業を行っていたことを確認できる書類
(履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、確定申告書 等)
4.認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類(決算書、試算表 等)
5.委任状(代理の方が申請する場合)
3.留意事項
・認定書の取得は、融資及び保証を約束するものではありません。
金融機関及び信用保証協会による金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
(※ときがわ町で認定を受けて終わりではありません。認定書の有効期間内に認定書を添えて、金融機関または保証協会(商工会を経由して申込むこと
も可能。)に保証の申込みを行います。)
・認定書の有効期限は、認定日から起算して30日です。
・本認定の有効期限内に融資申し込みを行うことが必要です。
(※認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。)
国が、災害により中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定することで、その地域で売上高が減少している中小企業・小規模事業者が利用可能となる融資制度です。
中小企業者への金融支援
埼玉県では、台風によって工場・店舗等が被災した場合や、台風の影響で売上が減少している又は減少が見込まれる場合に
利用できる制度融資を設けています。
また、台風の影響を受けた中小企業の皆さまから、制度全般に関する相談を受け付けています。
県内で被災した建物等設備を復旧したい方向けの資金
最近3か月の売上高や利益率が前年同期と比べて減少している方や、今後減少が見込まれる方向けの資金
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

産業観光課
説明:■農林担当
農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、林道の新設改良・管理及び占有、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など
■商工担当
商工業・観光の総合振興、商工観光団体の育成、観光資源の開発、勤労者福祉会館の管理、消費者行政など
■地域振興担当
建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センターの管理運営、温泉スタンドの維持管理、その他地域振興に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1532
FAX:0493-65-3629
E-Mail:こちらから