貯水槽を設置している皆様へ
ビル、集合住宅、学校等に設置された受水槽(貯水タンク)のうち、その有効容量が10立方メートルを越える施設は「簡易専用水道」として水道法で管理基準が定められており、定期的な検査を受けることが義務付けられております。
また、10立方メートル以下の施設は「小規模水道」として、適正な管理と定期的な検査を受けるよう努めることとされています。
受水槽に入るまでの水道は町で管理していますが、受水槽以降はその建物の所有者が責任をもって管理することになっています。
安心・安全な水道供給のため適正な管理をお願いします。