本文
サイトの現在位置
2018年10月29日 更新
貯水槽を設置している皆様へ

貯水槽を設置している皆様へ

 ビル、集合住宅、学校等に設置された受水槽(貯水タンク)のうち、その有効容量が10立方メートルを越える施設は「簡易専用水道」として水道法で管理基準が定められており、定期的な検査を受けることが義務付けられております。
 また、10立方メートル以下の施設は「小規模水道」として、適正な管理と定期的な検査を受けるよう努めることとされています。

 受水槽に入るまでの水道は町で管理していますが、受水槽以降はその建物の所有者が責任をもって管理することになっています。
 安心・安全な水道供給のため適正な管理をお願いします。

貯水槽水道とは

 水道事業者(町)から供給される水のみを水源とし、受水槽にいったん貯めた後、飲み水として供給する水道施設の総称です。
そのうち、
「簡易専用水道」とは、受水槽の有効容量が10立方メートルを越える施設です。
「小規模水道」とは、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設です。
まったく飲み水として使用しない工業用水や消防用水、地下水(井戸水)を汲み上げて受水槽に貯めて使用する場合は、貯水槽水道に該当しません。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
水道課
説明:■業務担当 量水器の点検、水道料金等の徴収など ■施設担当 水道用水の供給、水道施設の維持・管理、給水装置に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1555
FAX:0493-65-4345