特別徴収とは、個人(給与所得者)の町県民税を給与の支払者が毎月の給与の支給の際にその人の給与から天引きして、これを翌月の10日までに市区町村に納める方法のことです。
事業所などで給与の支払いを受けている人は、その税金(町県民税)の支払いは給与から天引きにより納めていただく特別徴収の方法によることになっています。(地方税法第321条の3)現在、特別徴収未実施の事業所につきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願い申し上げます。
ご自分で町県民税を納めている方は、お勤め先の経理・給与担当の方にご相談ください。