一定の耐震改修を行った住宅に係る翌年分の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る)を2分の1減額
・平成18年から平成21年までの改修→3年度分
・平成22年から平成24年までの改修→2年度分
・平成25年から令和4年3月31日までの改修→1年度分
※平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に耐震改修を行い、新たに長期優良住宅の認定を受けることとなった場合は3分の2減額→1年度分
※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」を改修した場合は改修後→2年度分
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