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自動車税・自動車取得税の減免について
更新日
2020年9月25日 更新
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自動車税・自動車取得税の減免について
次表に該当する障害者が所有し運転する場合と、障害者または生計を同じくする人が所有し、生計を同じくする人がその障害者の通院・通学などのために運転する場合は、減免されます。(1人につき1台に限る)
車いすの昇降装置や固定装置、運転装置などの特別仕様など、構造変更をした車輌の場合は、その構造にかかる部分の自動車取得税が減免されます。また、構造上、専ら下肢など障害者の利用に供するためと認められる自動車(例、車検証に「身体障害者輸送車」および「車いす移動車」と記載されている自動車など)は、自動車税・自動車取得税の減免対象となります。
対象
減免をうけることができる障害の区分と程度
手帳の種類
障害の程度
身体障害者手帳
障害の区分
視覚
1級から3級までの各級又は4級の1(4級のうち両目の視力の和が0.09~0.12)
聴覚
2級又は3級
平衡機能
3級
音声機能または言語機能
3級(こう頭が摘出された場合に限ります。)
上肢 主に手や腕
1級又は2級
下肢 主に足
1級から6級までの各級
体幹
1級から3級までの各級又は5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能
上肢機能
1級又は2級
移動機能
1級から6級までの各級
心臓機能
1級又は3級
じん臓機能
1級又は3級
呼吸器機能
1級又は3級
ぼうこうまたは直腸の機能
1級又は3級
小腸の機能
1級又は3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
1級から3級までの各級
肝臓機能
1級から3級までの各級
戦傷病者手帳
身体障害者手帳の減免の範囲に準じます。
療育手帳
ⒶまたはA
精神障害者保健福祉手帳
1級かつ障害者自立支援法に規定する精神通院医療を受けている方
申請期限
申 請 期 限
自動車税
納税通知書に記載された納期限まで
自動車取得税
登録の日から30日以内
※自動車税の場合は申請期限後の申請も受け付けますが、その場合は申請月の翌月分から月割での減免となります。
申請書類
○障害者本人が所有し運転する場合の申請書類
1
減免申請書
2
各手帳
3
印 鑑
4
免許証
5
車検証
※手続きされる種類により書類が異なります。
下記窓口へお問い合わせください。
○生計を同じくする人が運転する場合
1
減免申請書
2
各手帳
3
印 鑑
4
免許証
5
車検証
6
保険証等で同一生計がわかる書類
窓口・お問合せ先
窓口・お問合せ先
住 所
電話番号
新規取得の自動車の減免
埼玉県自動車税事務所
熊谷支所
〒360-0844
熊谷市御稜威ヶ原701-5
048-532-8011
従来から使用している自動車の減免
埼玉県東松山県税事務所
〒355-0024
東松山市六軒町5-1
埼玉県東松山地方庁舎1F
(市民文化センター隣)
0493-23-8945
リンクはこちら
埼玉県自動車税事務所
(外部リンク:埼玉県自動車税事務所のページへ)
埼玉県東松山県税事務所
(外部リンク:埼玉県総務部「東松山県税事務所」のページへ)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:■課税担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など ■徴収担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
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