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2020年9月25日 更新
自動車税・自動車取得税の減免について
- 次表に該当する障害者が所有し運転する場合と、障害者または生計を同じくする人が所有し、生計を同じくする人がその障害者の通院・通学などのために運転する場合は、減免されます。(1人につき1台に限る)
- 車いすの昇降装置や固定装置、運転装置などの特別仕様など、構造変更をした車輌の場合は、その構造にかかる部分の自動車取得税が減免されます。また、構造上、専ら下肢など障害者の利用に供するためと認められる自動車(例、車検証に「身体障害者輸送車」および「車いす移動車」と記載されている自動車など)は、自動車税・自動車取得税の減免対象となります。
対象
減免をうけることができる障害の区分と程度 | |||
手帳の種類 | 障害の程度 | ||
身体障害者手帳 | 障害の区分 | ||
視覚 | 1級から3級までの各級又は4級の1(4級のうち両目の視力の和が0.09~0.12) | ||
聴覚 | 2級又は3級 | ||
平衡機能 | 3級 | ||
音声機能または言語機能 | 3級(こう頭が摘出された場合に限ります。) | ||
上肢 主に手や腕 | 1級又は2級 | ||
下肢 主に足 | 1級から6級までの各級 | ||
体幹 | 1級から3級までの各級又は5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 | 上肢機能 | 1級又は2級 | |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | ||
心臓機能 | 1級又は3級 | ||
じん臓機能 | 1級又は3級 | ||
呼吸器機能 | 1級又は3級 | ||
ぼうこうまたは直腸の機能 | 1級又は3級 | ||
小腸の機能 | 1級又は3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1級から3級までの各級 | ||
肝臓機能 | 1級から3級までの各級 | ||
戦傷病者手帳 | 身体障害者手帳の減免の範囲に準じます。 | ||
療育手帳 | ⒶまたはA | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級かつ障害者自立支援法に規定する精神通院医療を受けている方 |
申請期限
申 請 期 限
自動車税
納税通知書に記載された納期限まで
自動車取得税
登録の日から30日以内
※自動車税の場合は申請期限後の申請も受け付けますが、その場合は申請月の翌月分から月割での減免となります。
申 請 期 限 | |
自動車税 | 納税通知書に記載された納期限まで |
自動車取得税 | 登録の日から30日以内 |
※自動車税の場合は申請期限後の申請も受け付けますが、その場合は申請月の翌月分から月割での減免となります。
申請書類
○障害者本人が所有し運転する場合の申請書類
1
減免申請書
2
各手帳
3
印 鑑
4
免許証
5
車検証
※手続きされる種類により書類が異なります。
下記窓口へお問い合わせください。
1 | 減免申請書 |
2 | 各手帳 |
3 | 印 鑑 |
4 | 免許証 |
5 | 車検証 |
○生計を同じくする人が運転する場合
1
減免申請書
2
各手帳
3
印 鑑
4
免許証
5
車検証
6
保険証等で同一生計がわかる書類
1 | 減免申請書 |
2 | 各手帳 |
3 | 印 鑑 |
4 | 免許証 |
5 | 車検証 |
6 | 保険証等で同一生計がわかる書類 |
窓口・お問合せ先
窓口・お問合せ先 | 住 所 | 電話番号 | |
新規取得の自動車の減免 | 埼玉県自動車税事務所
熊谷支所
|
〒360-0844
熊谷市御稜威ヶ原701-5
|
048-532-8011 |
従来から使用している自動車の減免 | 埼玉県東松山県税事務所 | 〒355-0024
東松山市六軒町5-1
埼玉県東松山地方庁舎1F
(市民文化センター隣)
|
0493-23-8945 |
リンクはこちら
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから