評価方法
家屋の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式によって評価します。
この評価方法では、現在の建築資材の物価で評価する家屋と同じものを新増築すると仮定した場合の再建築価格を求め、年数の経過による損耗分を、その家屋の種類、構造などによって決められている経年減点補正率を乗じることにより減価させて、評価額を求めることになります。
また、この再建築費には建築物価も反映されていますので、評価替えの際に家屋の損耗分の減価を上回る建築物価の上昇がある場合は、計算上の評価額が上がることもあります。このような場合には、低い方の評価額に据え置くため、評価替えによって税額が増えることはありません。
家屋の評価額は、そのまま課税標準額となります。