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2020年9月4日 更新
家屋
評価方法
家屋の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式によって評価します。
この評価方法では、現在の建築資材の物価で評価する家屋と同じものを新増築すると仮定した場合の再建築価格を求め、年数の経過による損耗分を、その家屋の種類、構造などによって決められている経年減点補正率を乗じることにより減価させて、評価額を求めることになります。
また、この再建築費には建築物価も反映されていますので、評価替えの際に家屋の損耗分の減価を上回る建築物価の上昇がある場合は、計算上の評価額が上がることもあります。このような場合には、低い方の評価額に据え置くため、評価替えによって税額が増えることはありません。
家屋の評価額は、そのまま課税標準額となります。
税額の求め方
(1)課税標準額
税額計算の基になる額のことをいいます。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。
なお、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例措置や、負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低くなる場合があります。
税額計算の基になる額のことをいいます。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。
なお、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例措置や、負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低くなる場合があります。
家
屋の評価額(課税標準額) = 再建築価格 × 経年減点補正率
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(2)固定資産税額
固
定資産税額 = 家屋の評価額(課税標準額) × 税率(1.4%)
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税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
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