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【国民年金】20歳になったとき
更新日
2020年9月25日 更新
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【国民年金】20歳になったとき
職場の年金(厚生年金や共済組合)に加入していない人は、国民年金に加入します。
必要な手続き
20歳の誕生日前に社会保険事務所から郵送されてきた「国民年金資格取得届」に必要事項を記入し、町民課で手続きを行ってください。
ただし、20歳前から厚生年金や共済組合に加入している人は、手続きは不要です。
■手続きに必要なもの
1
印 鑑
2
通 帳(口座振替希望者)
20歳前から障害をお持ちの方は、障害基礎年金を20歳から受給することができます。
※ただし、障害とは国民年金法で定められた障害の状態をいいます。
障害基礎年金の受給者は、保険料の納付が免除されます。(法定免除)
20歳で国民年金に加入しても保険料を支払う必要がありません。
厚生年金等に加入しているため、国民年金に加入していないという人でも、障害基礎年金の給付を受けることができます。
障害基礎年金についてのご相談は、町民課で行っています。
(注)本人または家族など、詳しい治療歴の内容がわかる方がご相談ください。
リンクはこちら
法定免除
生活保護や障害年金をうけている方は、届出によってその間の保険料が法定免除されます。
若年者納付猶予
保険料の納付が経済的に困難な30歳未満の人を対象とし、申請により保険料の納付が猶予されます
学生納付特例制度
学生本人の前年所得が118万円以下の場合、申請により、在学期間中の保険料の納付が猶予される制度です。
障害基礎年金
加入期間中に事故や病気で障害が残ったときは、障害の程度により障害基礎年金が障害の状態が続く限り受けられます。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民課
説明:■住民担当 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
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