国民健康保険では、世帯の前年中の所得が一定の基準以下の場合、保険税の均等割額が軽減されます。
※世帯の前年中の所得とは、世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主も含む。)、国民健康保険加入者及び
特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計額です。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一世帯に属する方をいいます。
ただし、世帯主変更等があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
※軽減判定所得は、以下に示すものは保険税の算定とは、異なる方法により算出します。
・専従者控除があった方は、専従者控除前の所得で判定し、専従者給与があった方は、専従者給与がなかったものとして判定します。
・土地、建物等にかかる譲渡所得があった方は、特別控除前の所得で判定します。
・1月1日現在、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円(満たない場合はその額)を控除した金額で判定します。
※軽減の判定は4月1日時点で行い、年度途中での加入者の増減による再判定は行いません。
4月2日以降に新たに納付義務が発生した場合については、その時点での状況により判定を行います。
※軽減制度の申請は不要ですが、軽減の適用を受けるには、世帯主及び国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者全員の所得が
申告されている必要があります。所得の少ない世帯でも所得申告がされていない場合は、軽減の対象になりませんので、ご注意ください。
所得がない場合でも必ず申告してください。