本文
サイトの現在位置
2020年9月4日 更新
国民健康保険税の所得の低い世帯に対する軽減措置について

国民健康保険では、世帯の前年中の所得が一定の基準以下の場合、保険税の均等割額が軽減されます。
 
※世帯の前年中の所得とは、世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主も含む。)、国民健康保険加入者及び
 特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計額です。
 
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一世帯に属する方をいいます。
 ただし、世帯主変更等があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
 
※軽減判定所得は、以下に示すものは保険税の算定とは、異なる方法により算出します。
 ・専従者控除があった方は、専従者控除前の所得で判定し、専従者給与があった方は、専従者給与がなかったものとして判定します。
 ・土地、建物等にかかる譲渡所得があった方は、特別控除前の所得で判定します。
 ・1月1日現在、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円(満たない場合はその額)を控除した金額で判定します。
 
※軽減の判定は4月1日時点で行い、年度途中での加入者の増減による再判定は行いません。
 4月2日以降に新たに納付義務が発生した場合については、その時点での状況により判定を行います。
 
※軽減制度の申請は不要ですが、軽減の適用を受けるには、世帯主及び国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者全員の所得が
 申告されている必要があります所得の少ない世帯でも所得申告がされていない場合は、軽減の対象になりませんので、ご注意ください。
 所得がない場合でも必ず申告してください

7割軽減


世帯の前年中の所得額が
330,000円以下の場合

5割軽減

 
世帯の前年中の所得額が
当該世帯の国民健康保険加入者数及び特定同一世帯所属者数に
285,000円を乗じて得た額に330,000円を加算した金額以下の場合
 
《5割軽減早見表》
人数
(加入者及び特定同一
世帯所属者数)
5割軽減の範囲
1名 33万円 < 軽減判定所得 ≦ 61.5万円
2名 33万円 < 軽減判定所得 ≦ 90万円
3名 33万円 < 軽減判定所得 ≦ 118.5万円
4名 33万円 < 軽減判定所得 ≦ 147万円
5名 33万円 < 軽減判定所得 ≦ 175.5万円

2割軽減

 
世帯の前年中の所得額が
当該世帯の国民健康保険加入者数及び特定同一世帯所属者数に
520,000円を乗じて得た額に330,000円を加算した金額以下の場合
 
《2割軽減早見表》
人数
(加入者及び特定同一
世帯所属者数)
2割軽減の範囲
1名 61.5万円 < 軽減判定所得 ≦  85万円
2名 90万円 < 軽減判定所得 ≦ 137万円
3名 118.5万円 < 軽減判定所得 ≦ 189万円
4名 147万円 < 軽減判定所得 ≦ 241万円
5名 175.5万円 < 軽減判定所得 ≦ 293万円

関連情報はこちら
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:■課税担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など ■徴収担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796