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令和元年度から適用される住民税の税制改正
更新日
2020年9月24日 更新
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令和元年度から適用される住民税の税制改正
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
平成29年度税制改正により、働きたい人が就業調整を意識しなくても済むよう、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
令和元年度住民税からは、配偶者控除を適用される納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超えた場合、控除額が逓減し、1,000万円を超えた場合は、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
また、配偶者特別控除額が改正され、対象となる配偶者の合計所得額についても38万超123万円以下となりました。
〇配偶者控除の改正
【改正前:平成30年度まで】
配偶者控除の区分
納税義務者の合計所得金額
【住民税 配偶者控除額】
控除対象配偶者
制限なし
33万円
老人控除対象配偶者(70歳以上)
制限なし
38万円
【改正後:令和元年度から】
配偶者控除の区分
【住民税 配偶者控除額】
納税義務者の合計所得金額
900万円以下
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
控除対象配偶者
33万円
22万円
11万円
控除適用なし
老人控除対象配偶者(70歳以上)
38万円
26万円
13万円
控除適用なし
〇配偶者特別控除の改正
【改正前:平成30年度まで】
配偶者の合計所得金額
【住民税 配偶者特別控除額】
納税義務者の合計所得金額:1,000万円以下
納税義務者の合計所得金額:1,000万円超
38万円超~45万円未満
33万円
控除適用なし
45万円以上~50万円未満
31万円
控除適用なし
50万円以上~55万円未満
26万円
控除適用なし
55万円以上~60万円未満
21万円
控除適用なし
60万円以上~65万円未満
16万円
控除適用なし
65万円以上~70万円未満
11万円
控除適用なし
70万円以上~75万円未満
6万円
控除適用なし
75万円以上~76万円未満
3万円
控除適用なし
76万円以上
0円
控除適用なし
【改正後:令和元年度から】
配偶者の合計所得金額
【住民税 配偶者特別控除額】
納税義務者の合計所得金額
900万円以下
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
38万円超~90万円以下
33万円
22万円
11万円
控除適用なし
90万円超~95万円以下
31万円
21万円
11万円
控除適用なし
95万円超~100万円以下
26万円
18万円
9万円
控除適用なし
100万円超~105万円以下
21万円
14万円
7万円
控除適用なし
105万円超~110万円以下
16万円
11万円
6万円
控除適用なし
110万円超~115万円以下
11万円
8万円
4万円
控除適用なし
115万円超~120万円以下
6万円
4万円
2万円
控除適用なし
120万円超~123万円以下
3万円
2万円
1万円
控除適用なし
123万円超
0円
0円
0円
控除適用なし
配偶者特別控除の範囲拡大に伴う注意点
〇住民税の課税について
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が引き上げられましたが、住民税は個人の所得に応じて
課税されるため、配偶者自身に住民税が課税される場合があります。
〇扶養の判定について
合計所得金額が38万円を超えた場合は、扶養の人数には含まれませんので下記の点についてご注意ください。
①住民税の非課税基準の判定の際に、扶養者の人数に含まれません。
②配偶者が障害をお持ちであっても、配偶者の障害者控除の適用はありません。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:■課税担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など ■徴収担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
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