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2020年9月24日 更新
令和元年度から適用される住民税の税制改正

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

 平成29年度税制改正により、働きたい人が就業調整を意識しなくても済むよう、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
 令和元年度住民税からは、配偶者控除を適用される納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超えた場合、控除額が逓減し、1,000万円を超えた場合は、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
 また、配偶者特別控除額が改正され、対象となる配偶者の合計所得額についても38万超123万円以下となりました。

〇配偶者控除の改正

【改正前:平成30年度まで】
配偶者控除の区分   納税義務者の合計所得金額
【住民税 配偶者控除額】
控除対象配偶者  制限なし  33万円
老人控除対象配偶者(70歳以上)  制限なし  38万円
【改正後:令和元年度から】
配偶者控除の区分
【住民税 配偶者控除額】
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円 控除適用なし
老人控除対象配偶者(70歳以上) 38万円 26万円 13万円 控除適用なし

〇配偶者特別控除の改正

【改正前:平成30年度まで】
配偶者の合計所得金額 【住民税 配偶者特別控除額】
納税義務者の合計所得金額:1,000万円以下 納税義務者の合計所得金額:1,000万円超
38万円超~45万円未満 33万円 控除適用なし
45万円以上~50万円未満 31万円 控除適用なし
50万円以上~55万円未満 26万円 控除適用なし
55万円以上~60万円未満 21万円 控除適用なし
60万円以上~65万円未満 16万円 控除適用なし
65万円以上~70万円未満 11万円 控除適用なし
70万円以上~75万円未満 6万円 控除適用なし
75万円以上~76万円未満 3万円 控除適用なし
76万円以上 0円 控除適用なし
【改正後:令和元年度から】
配偶者の合計所得金額
 【住民税 配偶者特別控除額】
納税義務者の合計所得金額
900万円以下
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
38万円超~90万円以下 33万円 22万円 11万円 控除適用なし
90万円超~95万円以下 31万円 21万円 11万円 控除適用なし
95万円超~100万円以下 26万円 18万円 9万円 控除適用なし
100万円超~105万円以下 21万円 14万円 7万円 控除適用なし
105万円超~110万円以下 16万円 11万円 6万円 控除適用なし
110万円超~115万円以下 11万円 8万円 4万円 控除適用なし
115万円超~120万円以下 6万円 4万円 2万円 控除適用なし
120万円超~123万円以下 3万円 2万円 1万円 控除適用なし
123万円超 0円 0円 0円 控除適用なし

配偶者特別控除の範囲拡大に伴う注意点

〇住民税の課税について

 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が引き上げられましたが、住民税は個人の所得に応じて
 課税されるため、配偶者自身に住民税が課税される場合があります。

〇扶養の判定について

 合計所得金額が38万円を超えた場合は、扶養の人数には含まれませんので下記の点についてご注意ください。
 ①住民税の非課税基準の判定の際に、扶養者の人数に含まれません。
 ②配偶者が障害をお持ちであっても、配偶者の障害者控除の適用はありません。 

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