住宅ローン控除について、適用期限が4年間延長され、平成29年12月31日までに居住した方が対象になります。また、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住した人の控除限度額が拡充されます。
住宅ローンの控除限度額
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居住開始年月日 |
控除限度額 |
改正前 |
現行から平成25年12月31日 |
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
改正後 |
平成26年1月1日から平成26年3月31日 |
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日から平成29年12月31日 |
所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
※注釈1
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※注釈1:平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、消費税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は現行と同様です。