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2020年9月24日 更新
平成27年度から適用される住民税の税制改正
住宅ローン控除の延長・拡充
住宅ローン控除について、適用期限が4年間延長され、平成29年12月31日までに居住した方が対象になります。また、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住した人の控除限度額が拡充されます。
住宅ローンの控除限度額
居住開始年月日
控除限度額
改正前
現行から平成25年12月31日
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
改正後
平成26年1月1日から平成26年3月31日
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
平成26年4月1日から平成29年12月31日
所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
※注釈1
※注釈1:平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、消費税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は現行と同様です。
住宅ローンの控除限度額
居住開始年月日 | 控除限度額 | |
改正前 | 現行から平成25年12月31日 | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
改正後 | 平成26年1月1日から平成26年3月31日 | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日から平成29年12月31日 |
所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
※注釈1
|
※注釈1:平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、消費税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は現行と同様です。
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率の特例措置の廃止
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
上場株式等の譲渡所得等に係る税率
区分
金融商品取引業者等を通じた譲渡等
左記以外
平成21年分から平成25年分
10%(所得税7%、住民税3%)
20%(所得税15%、住民税5%)
平成26年分から
20%(所得税15%、住民税5%)
上場株式等の配当等に係る税率
区分
税率
平成21年分から平成25年分
10%(所得税7%、住民税3%)
平成26年分から
20%(所得税15%、住民税5%)
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
上場株式等の譲渡所得等に係る税率
区分 | 金融商品取引業者等を通じた譲渡等 | 左記以外 |
平成21年分から平成25年分 | 10%(所得税7%、住民税3%) | 20%(所得税15%、住民税5%) |
平成26年分から | 20%(所得税15%、住民税5%) |
上場株式等の配当等に係る税率
区分
|
税率 |
平成21年分から平成25年分 | 10%(所得税7%、住民税3%) |
平成26年分から | 20%(所得税15%、住民税5%) |
※所得税は、平成25年から平成49年までの各年分については、復興特別所得税を併せて申告・納付することとなります。
復興特別所得税額=所得税額×2.1%
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税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
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