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2020年9月24日 更新
転勤(退職後の再就職を含む)したとき


 特別徴収をしている従業員が転勤等(退職後に再就職した場合も含む)により給与の支払者が変わった場合には、「特別徴収にかかる異動届出書」を新たな給与の支払者を通じて従前の勤務先を異動した日の翌月10日までに提出してください。
※次の勤務先が決まっていない場合には、退職(休職等を含む)をしたとき と同様の手続きになります。  
※様式は、下記のPDFファイルをご利用ください。

異動届の記入事項


 
※ときがわ町作成の異動届についての説明になりますので、他市町村と異なる場合もあります。 
 
(1)共通事項(退職・転勤) ※必須記入
  • 特別徴収義務者の所在地・名称・担当者・電話番号・指定番号
  • 給与所得者の氏名・1月1日現在の住所・現住所(1月1日現在の住所と異なる場合に記入)
  • 特別徴収の年税額・徴収済月・徴収済額・未徴収税額
  • 異動の事由
  • 該当年度欄に○をつける。(年度が変わるときは、特に注意してください。)
 
(2)退職の場合(休職等を含む)
 退職後の未徴収の税額の徴収方法を「2.一括徴収(事業所納入)」もしくは「3.普通徴収(本人納付)」から選択し、丸印をつける。
 (一括徴収の場合は一括分を納入する月・納期限をともに記入)
 
(3)転勤の場合(特別徴収継続)
<従前の特別徴収義務者の記入事項>
 上記(1)の共通事項を記入の上、新たな特別徴収義務者へ郵送等により直接渡してください。(異動する本人には渡さないようお願いします。)
 
<異動先の新たな特別徴収義務者の記入事項>
  •  「1.特別徴収継続」に○をつけて、徴収開始月(通常は最終の徴収済月の翌月となります。)および、月割額を記入してください。(新たに徴収する月が最終の徴収済月の翌々月以降になり、月割額が変更となる場合は、異動届出書にその旨ご記入ください。) 
  • 所在地・名称・担当者・電話番号を記入してください。
  • すでにときがわ町の指定番号をお持ちの場合にはその指定番号を記入してください。無い場合は、指定番号欄の「新規」に○をつけてください。(新たに取得した指定番号は特別徴収税額通知書でお伝えすることになりますが、納入等の都合で先に知りたい場合は住民税担当までご連絡ください。)
 

 
特別徴収をしている従業員に転勤等の異動があった場合には、期限までに異動届を提出する義務があります。(異動届が提出されない場合、税額変更の処理を行うことができません。)
※提出期日および異動後の徴収方法は、退職(休職等含む)したときをご参照ください。
 

様式(PDFファイル)はこちら
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税務課
説明:■課税担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など ■徴収担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796