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2020年9月24日 更新
退職(休職等含む)したとき


 特別徴収をしている従業員が退職した場合には、「特別徴収にかかる異動届出書」を退職した日の翌月10日までに市町村に提出してください。(休職などにより、給与を支払わないこととなった場合も同様です。)
 その年度から新たにときがわ町で特別徴収をすることとし給与支払報告書を提出してある方で、4月2日から5月31日までの間に退職・休職等の異動があった場合は、税額が通知された月(当初税額通知書は5月上旬に発送します。)の翌月10日までに提出してください。
 また、給与支払報告書を提出し特別徴収を予定していた従業員が、4月1日現在で退職・休職等している場合には、「給与支払報告にかかる異動届出書」を4月15日までに提出してください。
※様式は、下記のPDFファイルをご利用ください。 

「異動後の未徴収の町県民税の徴収方法」の選択(特別徴収継続の場合を除く)


(1)6月1日から12月31日までに異動があった場合
 最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超え、かつ、本人からの申出があった場合にはその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
 
(2)翌年1月1日から4月30日までに異動があった場合
 最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超えるときは、本人の申出にかかわらず、その未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
 
(3)上記の(1)と(2)のいずれにも該当しない場合
 未徴収の税額については、普通徴収の方法によって、本人が直接納めることになります。また死亡により退職した場合は、普通徴収の方法により納めることになります。(この場合は相続人が納めることになりますので、相続人の連絡先をご存知でしたら異動届に記入していただけると幸いです。)

 

様式(PDFファイル)はこちら
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税務課
説明:■課税担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など ■徴収担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
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