特別徴収をしている従業員が退職した場合には、「特別徴収にかかる異動届出書」を退職した日の翌月10日までに市町村に提出してください。(休職などにより、給与を支払わないこととなった場合も同様です。)
その年度から新たにときがわ町で特別徴収をすることとし給与支払報告書を提出してある方で、4月2日から5月31日までの間に退職・休職等の異動があった場合は、税額が通知された月(当初税額通知書は5月上旬に発送します。)の翌月10日までに提出してください。
また、給与支払報告書を提出し特別徴収を予定していた従業員が、4月1日現在で退職・休職等している場合には、「給与支払報告にかかる異動届出書」を4月15日までに提出してください。
※様式は、下記のPDFファイルをご利用ください。