1 生命保険料控除の改正
生命保険料控除が改組され、各保険料控除の合計適用限度額が7万円とされます。
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
生命保険、医療保険、介護保険などを対象とした一般生命保険料控除の枠を分離し、医療保険、介護保険を対象とした介護医療保険料控除(適用限度額2万8千円)が新たに設けられ、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額がそれぞれ3万5千円から2万8千円に引き下げられます。
年間の支払保険料等 |
控 除 額 |
12,000円以下 |
支払保険料等の全額
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12,000円超32,000円以下 |
支払い保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 |
支払い保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 |
一律28,000円 |
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額3万5千円)が適用されます。
年間の支払保険料等 |
控 除 額 |
15,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 |
支払い保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 |
支払い保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 |
一律35,000円 |
(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額
上記(1)及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額2万8千円)となります。
- 新契約の支払保険料等につき、上記(1)の計算式により計算した金額
- 旧契約の支払保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額