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2020年9月24日 更新
平成25年度から適用される住民税の税制改正

1 生命保険料控除の改正

 生命保険料控除が改組され、各保険料控除の合計適用限度額が7万円とされます。
 
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
 生命保険、医療保険、介護保険などを対象とした一般生命保険料控除の枠を分離し、医療保険、介護保険を対象とした介護医療保険料控除(適用限度額2万8千円)が新たに設けられ、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額がそれぞれ3万5千円から2万8千円に引き下げられます。
 
年間の支払保険料等 控 除 額
 12,000円以下
 支払保険料等の全額 
 12,000円超32,000円以下  支払い保険料等×1/2+6,000円
 32,000円超56,000円以下  支払い保険料等×1/4+14,000円
 56,000円超  一律28,000円
 
 
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
 従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額3万5千円)が適用されます。
 
 年間の支払保険料等  控 除 額
 15,000円以下   支払保険料等の全額  
 15,000円超40,000円以下   支払い保険料等×1/2+7,500円 
 40,000円超70,000円以下  支払い保険料等×1/4+17,500円
 70,000円超  一律35,000円
 
   
(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額
 上記(1)及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額2万8千円)となります。
 
  1. 新契約の支払保険料等につき、上記(1)の計算式により計算した金額
  2. 旧契約の支払保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額
 

2 退職所得に係る分離課税の税制改正(平成25年1月1日以後適用)

平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等に係る個人市県民税(住民税)の計算方法が変わります。

 
【改正点】
  • 勤続年数が5年以下の法人役員等が支払いを受ける退職手当等については、平成25年1月1日以後の支払分から、1/2課税が廃止されます。
  • すべての退職手当等について、平成25年1月1日以後の支払分から、10%の税額控除が廃止されます。
 
※法人役員等とは、次に掲げる者をいいます。
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
国会議員及び地方公共団体の議会の議員
・国家公務員及び地方公務員
 

 ≪平成25年1月1日以後の計算方法≫ 
 
・勤続年数5年以下の法人役員等の場合
 税額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×税率
・上記以外の場合
 税額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2×税率
 
 
〔退職所得控除額の計算方法〕 
 勤続年数 退職所得控除額  
 20年以下の場合
40万円×勤続年数
※80万円に満たない場合は80万円
 20年超の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年) 
※勤続年数は、1年未満の端数を1年に切り上げて計算します。
※障害者になったことに直接起因して退職された場合は、上記により計算した金額に100万円を加算します。
 
 
〔税率〕
 町民税所得割 6%
 県民税所得割 4%
 
 

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