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【国民健康保険】保養施設の利用
更新日
2020年9月25日 更新
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【国民健康保険】保養施設の利用
ときがわ町国民健康保険では、加入者の皆様の健康維持と増進のため、契約保養施設の宿泊料金の助成を行っています(後期高齢者医療制度でも同様の助成を行っています。詳しくは
こちら
)。
1.助成方法
申請により、契約保養施設で使用できる「利用券」と「助成券」を発行します。
利用券
ときがわ町在住の方であれば発行できます。本事業の契約料金(埼玉県国民健康保険団体連合会の保養施設宿泊利用共同事業の利用料金)で宿泊できる券です。
保養施設一覧で★印のついた施設は、通常の利用料金と本事業の契約料金が同じため、利用券は不要です。
助成券
ときがわ町国保健康保険に加入されている方のみ発行できます。(国民健康保険税を滞納されている方を除く)本事業の契約料金のうち3,000円(小人は1,500円)を国民健康保険が助成します。
※旅行会社を経由して宿泊予約をされた場合(パック料金等で宿泊代金が安く設定されている場合等)は、
利用券及び助成券が利用できない場合があります。
※ときがわ町在住でもときがわ町国民健康保険に加入されていない方は、利用券のみの発行となります。
2.助成金額
大人1泊
3,000円
小人1泊(4歳から小学生まで)
1,500円
3.利用回数
年度内一人2泊まで
4.利用方法
1.契約保養施設に予約する
・直接契約保養施設に電話をし、必ず「ときがわ町国民健康保険の宿泊助成を利用すること」を伝え、料金を確認した上で予約してください。
・一覧表に掲載された金額は平日大人の最低料金です。宿泊料金は季節、利用人数等により変わる場合がありますので、施設に直接確認してください。
2.役場に申請書を提出する
・役場町民課窓口で、契約保養施設利用の申請書にご記入ください。郵送での申請も受け付けています。
利用券および助成券の発行には時間がかかるため、原則として利用予定日の7日前までに申請してください。
3.利用券および助成券が郵送される
・役場で利用券および助成券を発行し、申請者(利用代表者)のご自宅に郵送します。
4.契約保養施設に宿泊する
・当日、必ず利用券および助成券を宿泊先へお持ちください。忘れると、契約料金で宿泊ができないことがあります。
・利用券のみをお持ちの方は契約料金を、利用券及び助成券をお持ちの方は契約料金からさらに3,000円を引いた金額をお支払いいただきます。
※宿泊予約の取り消し、または変更をする場合
・申請して利用券および助成券を受け取った後、取り消しまたは人数等の変更をする場合は、必ず契約保養施設に連絡するとともに、役場町民課へ申し出てください。
その際に、受け取っていた利用券および助成券もお持ちください。
注意事項
PDFファイルはこちら
保養施設利用申込書
ファイルサイズ:50KB
保養施設一覧
ファイルサイズ:276KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民課
説明:■住民担当 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
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