①対象地が遊休農地であることは、農地所有者の申告、地区担当農業委員の認証及び関係資料の調査等によって確認します。
②対象農地については農地法または農地経営基盤強化促進法に基づく権利の移転または設定が必要です。
③耕作開始から3年間は対象農地を農地として有効に活用するとともに、この3年間の内に新たに遊休農地を発生させないことが条件となります。
④同一世帯内における権利の移転または設定は対象となりません。
⑤本年4月1日以降に耕作開始し、上記内容に該当する場合、助成対象とさせていただきます。また、助成金は、耕作開始を確認してからの交付となります。
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