検索
自動翻訳
EN
中文
한국
文字サイズ
小
中
大
生活・環境・交通
いぬ・ねこ
住宅
環境の保全
道路
有害鳥獣の捕獲
ごみ・リサイクル
水道
浄化槽・し尿
交通安全・交通災害共済
都市計画
インターネット・携帯・TV
地籍調査
ときがわ町路線バス
移住・定住
川のまるごと再生
乗合タクシー
観光情報
イベント情報
おすすめ観光コース
見どころ
食べどころ
遊ぶ・体験する
泊まる
買う
交通機関時刻表
日帰り温泉
特産品
観光施設
ハイキングコース
健康・医療・福祉
保健衛生・医療
子どもを産み育てる
高齢者のために
障害のある方のために
生活にお困りの方へ
その他地域福祉
国民健康保険
後期高齢者医療制度
介護保険制度
暮らしの情報
人権・男女共同参画
戸籍
住民登録
国民年金
税金
パスポート
教育・生涯学習
生涯学習
教育委員会
学校教育
文化・スポーツ施設
歴史・文化財
スポーツ
奨学金制度
木の学校・木の学校づくり
緊急情報
避難所情報
台風関連情報
新型コロナウィルス関連
産業振興
企業立地支援制度
農業振興
林業振興
商・工業振興
事業資金融資制度
農業委員会
農地バンク
起業支援
もしものときのために
町情報
その他情報・案内
サイトマップ
新着情報一覧
部署一覧
お問い合わせ
本文
サイトの現在位置
トップ
⇒
産業振興
⇒
農業振興
⇒
農地利用集積促進事業助成金交付制度について
更新日
2012年6月25日 更新
印刷用ページを開く
読み上げる
農地利用集積促進事業助成金交付制度について
町では、近年増加している遊休農地の解消と担い手農業者への農地利用集積を促進するため、
次のとおり助成金を交付しますのでご活用ください。
助成対象者
町内在住者または、町内に事業所を有する農業法人
助成内容等
町内の遊休農地(概ね1年以上の期間、作物を栽培せず、しかも近い将来耕作する意思のない土地)を譲り受けるか、または賃借権・使用貸借権を設定し借り受けて耕作を開始する場合、耕作を開始するとき1回に限り助成金を交付します。(自己所有の遊休農地を所有者が耕作開始する場合は対象となりません。)
助成金の額
・権利の設定期間が5年以上で10アール当たり10,000円(田・畑同一額。所有権移転の場合もこの額。)
・権利の設定期間が3年以上5年未満 10アール当たり7,000円(田・畑同一額。)
その他
①対象地が遊休農地であることは、農地所有者の申告、地区担当農業委員の認証及び関係資料の調査等によって確認します。
②対象農地については農地法または農地経営基盤強化促進法に基づく権利の移転または設定が必要です。
③耕作開始から3年間は対象農地を農地として有効に活用するとともに、この3年間の内に新たに遊休農地を発生させないことが条件となります。
④同一世帯内における権利の移転または設定は対象となりません。
⑤本年4月1日以降に耕作開始し、上記内容に該当する場合、助成対象とさせていただきます。また、助成金は、耕作開始を確認してからの交付となります。
申し込み
問い合わせ先にお申し込みください。
※申し込み者の方には、別に耕作実施計画書を提出していただきます。
問い合わせ
役場産業観光課
TEL 65-1521(代表)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業観光課
説明:■農林担当 農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、林道の新設改良・管理及び占有、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など ■商工担当 商工業・観光の総合振興、商工観光団体の育成、観光資源の開発、勤労者福祉会館の管理、消費者行政など ■地域振興担当 建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センターの管理運営、温泉スタンドの維持管理、その他地域振興に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1532
FAX:0493-65-3629
E-Mail:
こちらから
©Tokigawa Town