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広報紙有料広告の掲載について
更新日
2020年9月10日 更新
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広報紙有料広告の掲載について
町の自主財源の強化、町内商工業者の育成・振興及び生活情報の提供などを目的に、町広報紙に掲載する有料広告を募集しています。
掲載条件
※次のいずれにも該当しないものとします。
①法令等に違反し、または違反するおそれのあるもの
②政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝及び求人募集に類するもの
③公序良俗に反するもの❹風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条の適用を受ける業種であるもの
④貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの
⑤誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
⑥土地または建物の個別物件の売買または賃貸に係る記載のあるもの
⑦その他町長が広告掲載として適当でないと認めるもの
掲載順位
①公共性・公益性の高い内容の広告
②町内に本店等を有する事業所の広告
③①または②に該当しないものの広告
掲載位置、規格及び掲載料
表紙・裏表紙を除く下段。
規格①1段(横17.8㎝×縦4.8㎝)、掲載料金1回につき2万円
②1段の2分の1(横8.9㎝×縦4.8㎝)、1回につき1万円。
掲載期間
広告の掲載期間は1か月単位とし、最大12か月連続することができます。
掲載の申し込み
広告の掲載を希望する方は、広報紙有料広告掲載申し込み書(様式第1号)本庁舎総務課または第二庁舎窓口センター準備した申し込み書に広報原稿(磁気媒体等)を添えて、掲載を希望する広報紙の発行日40日前までに役場本庁舎の総務課に提出してください。
掲載決定期日
広告掲載の可否の決定は、掲載を希望する広報の発行日の10日前までに行い、広報紙有料広告掲載決定通知書(様式第2号)によりお知らせします。
その他
①広報は毎月1回、第4週の金曜日に発行。
②広告原稿にイラスト・写真・ロゴなどを使用する際は、著作権を確認し、使用諾等を必ず受けてください。町では一切の責任を負いません。
③広告内容を審査し、必要がある場合は広告主に修正を求めます。
④広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとします。
⑤広告の版下原稿等の作成経費は、広告主の負担とします。
⑥納付した広告掲載料は返還しません。ただし、町の都合により広告の掲載ができなくなったときは返還することがあります。
PDFファイルはこちら
広報紙有料広告掲載申込書
ファイルサイズ:78KB
広報紙有料広告掲載決定通知書
ファイルサイズ:48KB
ときがわ町広報紙有料広告掲載に関する要綱
ファイルサイズ:98KB
ときがわ町広報紙有料広告掲載に関する取扱要領
ファイルサイズ:6KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課広報担当
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0401
FAX:0493-65-3631
E-Mail:
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