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離婚届
更新日
2020年9月9日 更新
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離婚届
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協議離婚
離婚届の記入について
裁判離婚
離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は
届出期間
関連する手続き
届出先
婚姻関係を、将来に向かって解消させることが、『離婚』です。
『離婚』には、当事者の話しあいによる『協議離婚』と、裁判所が関与する『裁判離婚』があります。
協議離婚
期 間
期間に定めはありません。
(届け出た日から法律的に効果が生じます。)
届出に必要なもの
離婚届
印鑑(二人のもの)
戸籍謄本(ときがわ町に本籍がない場合)
国民健康保険被保険者証(国民健康保険に加入している場合)
国民年金手帳(国民年金加入者)
本人確認資料
届出人
夫および妻
裁判離婚
期 間
調停または和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内
届出に必要なもの
離婚届
印鑑(届出人のもの)
戸籍謄本(ときがわ町に本籍がない場合)
裁判所で発行される書類
国民健康保険被保険者証(国民健康保険に加入している場合)
国民年金手帳(国民年金加入者)
届出人
調停の申立人または訴提記者
届出書左側一番下の「届出人」欄の署名をする人
届出期間
協議離婚
特に定めはありません。
届出をした日が、法律上の離婚をした日となります。
裁判離婚
調停または和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内
※離婚届は、役場の閉庁日にも日直がお預かりしますが、書類などの不備により、
再度 手続きにおいでいただく場合もありますので、事前に内容審査を役場で受けられ
ることをお勧めします。
届出先
本庁舎1階にある町民課で受付を行います。 次のいずれかの市区町村役場で届け出ることもできます。
夫または妻の本籍地
夫または妻の所在地(住所地等)
離婚届の記入について
離婚届の用紙は、全国どこの市区町村の用紙でも届け出ができます。
届出人欄には、現在の氏で署名し印鑑を押印してください。
協議離婚の場合は、届出には証人2人必要です。20歳以上であればどなたでも結構です、証人本人の署名と印鑑を押印してもらってください。
裁判離婚の場合は、証人欄の記入は不要です
離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は
婚姻時に氏を変更した人は、離婚により旧性にもどります。
離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、離婚届と同時かまたは、離婚の日から3ヶ月以内に、「
離婚の際に称していた氏を称する届
(戸籍法77条の2の届)」をしてください。
この届出により婚姻中の氏を名乗った後に、婚姻前の氏(旧姓)に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可をとった上で『氏の変更の届出』が必要です。
関連する手続き
国民健康保険(加入している方)
国民年金(加入している方)
住所異動届(住所を変更される場合)
離婚時の年金分割制度
※離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。
離婚後2年以内に手続を行っていただく必要があるので、お早めに、お近くの年金事務所までご相談下さい。
◎川越年金事務所
住所:埼玉県川越市脇田本町8-1 U_PLACE5階
電話番号:049-242-2657
関連リンクはこちら
戸籍の届出 本人確認
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民課
説明:■住民担当 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
こちらから
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