1.浄化槽の法定検査
浄化槽の状態が正常でないと、公共用水域の汚染等を引き起こす例がしばしば見られます。そのため、浄化槽について知事の指定する検査機関の検査を受けることが義務付けられています。
■7条検査とは
新たに設置された浄化槽については、浄化槽法第7条の規定により、その使用開始後3ヶ月を経過した時点から、県知事が指定した検査機関(指定検査機関:財団法人 埼玉県環境検査研究協会)の行う水質に関する検査を受けなければならないことになっています。
これは、浄化槽が適正に設置され、初期の機能を発揮しうるかどうかは、実際に使用を開始した後でなければ確認できないため、有効かつ正常に働いているかどうか機能に着目した設置状況を検査し、欠陥があれば早期にそれを正すことを目的としたものです。
■11条検査とは
すべての浄化槽について、浄化槽法第11条の規定により、7条検査の受検後毎年1回、定期的に県知事の指定した検査機関(指定検査機関)の行う水質に関する検査を受けなければならないことになっています。
これは、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか、また、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期にそれを正すことを目的としたものです。
法定検査は、指定検査機関の検査員が現場で検査します。検査員は必ず身分証明書を持参しています。検査の結果書は、後日送付されます。法定検査の結果書は3年間保存してください。