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国民健康保険税の納付について
更新日
2020年9月4日 更新
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国民健康保険税の納付について
納税通知書は、毎年7月上旬(本算定時)に『世帯主』宛で発送しています。
納める回数は、納付書や口座振替で納める普通徴収では7月から翌年2月までの8回、年金からの天引きで納める
特別徴収
(※
1)
は偶数月の6回となります。
また、年度の途中で加入の場合、届出の翌月から納付がはじまりますので納付回数が異なります。
※ 納付期限は、12月を除いて各月末、末日が休日になる場合は翌月の最初の平日となります。
第1期
第2期
第3期
第4期
第5期
第6期
第7期
第8期
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
※本算定後に世帯内で何らかの異動が生じた場合、その都度、税額の見直しを行い、変更分として新しい納付書が発送されますので、新しい納付書で納付をお願いします。なお、口座振替の手続きをしていただいている場合は、原則的に税額変更通知書のみ発送させていただいています。
※1 特別徴収の詳細については、下記の関連情報「65歳以上の方の保険税は、年金からの天引きとなります!」を参照ください。
※2 特別徴収対象者であっても、
下記の「国民健康保険税納付方法変更申出書」(PDFファイル)の提出により「口座振替」へ変更することができます。
ただし、
切替に2~3か月間の期間が必要
となりますので、あらかじめご了承ください。
保険税を滞納すると
保険税を滞納すると、入院時の高額療養費の限度額適用認定が受けられなくなる場合があります。(70歳未満の場合)
特別な事情がなく滞納すると、未納期間に応じて次のような措置が取られます。
1段階
納期限を過ぎると「督促」が行われます。
延滞金などを徴収される場合があります。
2段階
それでも納めないでいると、通常の保険証の代わりに有効期間の短い
「短期被保険者証」
が交付されます。
3段階
納期限から1年間を過ぎると、保険証を返していただき、代わりに
「資格証明書」
が交付されます。
保険証がなくなるので、お医者さんにかかるときは、医療費をいったん全額負担することになります。
4段階
納期限から1年6か月を過ぎると、国保の給付が全部、又は一部差し止めになります。
5段階
それでも納めないでいると、差し止められた保険給付額から延滞分が差し引かれます。
申請書はこちら
国民健康保険税納付方法変更申出書
ファイルサイズ:466KB
関連情報はこちら
65歳以上の方の保険税は、年金からの天引きとなります!
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:■課税担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など ■徴収担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
こちらから
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