開発行為
【1,000㎡以上】 |
建設環境課
管理都市計画担当 |
面積1,000㎡以上の開発、5区画以上の分譲、8戸以上の集合住宅の建築、6階以上又は 15m以上の建築物の建築を行う場合には「ときがわ町開発行為等指導要綱」に基づく町との協議が必要です。
なお、面積が3000㎡を超え埼玉県知事の開発許可が必要な場合にも、町との協議が必要となります。 |
開発行為
【3,000㎡以上】 |
川越建築安全センター東松山駐在所
開発指導担当 |
開発面積3,000㎡以上の規模で開発を行う場合には埼玉県知事の許可が必要になります。 |
埋立行為
【500㎡以上】 |
建設環境課
環境担当
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面積500㎡以上の埋立(盛土・切土)を行う場合はときがわ町環境保全条例に基づき町長の許可が必要です。 |
土地の取引 |
建設環境課
管理都市計画担当 |
①面積5,000㎡以上の土地の売買等については、国土利用計画法に基づき届出が必要です。
②面積10,000㎡以上の土地を有償譲渡する場合は公拡法に基づき事前に埼玉県知事へ届出が必要です。 |
森林の伐採行為 |
産業観光課
農林担当 |
森林の伐採を行う場合には、森林法に基づき面積に関係なく「森林の伐採届」が必要です。 |
土地の形状の変更行為 |
建設環境課
環境担当
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高さ5m以上、面積200㎡以上の土地(宅地を除く)の形状を変更する場合は、「土地の形状変更届」を東松山環境管理事務所へ提出してください。 |
新築・増築・改築
【延床面積2,000㎡以上】
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川越建築安全センター |
延床面積2,000㎡以上の建築物の新築・増築・改築を行う場合は、埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づき着工の21日前までに届出が必要です。
(ただし、10月1日以降に建築確認申請を行う建築物に限ります。)
(増築・改築の場合は増築・改築する面積が2,000㎡以上)
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建築行為
【延床面積1,000㎡以上】 |
比企広域消防本部 |
延床面積1,000㎡以上の建築物を建築するときは比企広域市町村圏組合中高層建築物等の建築に関する基準要綱に基づく協議が必要です。(自己の居住の用に供する部分を除く。) |
中高層建築物の建築 |
川越建築安全センター東松山駐在 |
高さ10mを超える建築物を建築するとき埼玉県中高層建築物の建築にかかる指導等に関する要綱に基づく協議が必要です。 |
生活関連施設の新設、増築、改築、大規模修繕若しくは大規模の模様替え |
川越建築安全センター東松山駐在 |
埼玉県福祉のまちづくり条例により届出等の手続きが必要となる場合があります |
建築物の新築、増築、改築又は用途変更 |
川越建築安全センター東松山駐在 |
バリアフリー法による適合義務が生じない2,000㎡未満の建築物であっても、埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例により適合義務が生じる場合があります。
※バリアフリー法への適合義務が生じた場合、建築確認の申請時に審査されます。 |
建設工事等 |
川越建築安全センター東松山駐在 |
下記に該当する工事は建設リサイクル法に基づき届出が必要になる場合があります。
①建築物の新築・増築工事で延べ床面積が500㎡以上
②建築物の解体工事で延べ床面積が80㎡以上
③建築物の修繕・模様替えで請負金額が1億円以上
④土木等その他の工事で請負金額500万円以上 |
玉川地区における
外観の変更行為 |
建設環境課
管理都市計画担当
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埼玉県景観計画一般課題対応区域(山地・丘陵地域)
①高さ15m超又は建築面積1,000㎡超の建築物の新築・増築・改築・移転又は塗替等で外観の変更を行う場合は届出等が必要です。
②高さ15m超の工作物の新築・増築・改築・移転又は塗替等で外観の変更を行う場合は届出等が必要です。
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都幾川地区における
外観の変更行為 |
東松山環境管理事務所 |
埼玉県立自然公園条例(普通地域)
旧都幾川村の区域は、全域埼玉県立黒山自然公園の区域内になります。
①高さ13m超又は延床面積1,000㎡超の建築物の新築・増築・改築・移転又は塗替等で外観の変更を行う場合は届出等が必要です。
②高さ30m超の鉄塔の新築・増築・改築・移転又は塗替等で外観の変更を行う場合は届出等が必要です。
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