■配布対象者
令和3年4月1日現在、住民基本台帳に登録されている方全員
■配布する商品券の金額と種類
・23歳以下の方 1人あたり1万5千円(500円×30枚)
・24歳以上の方 1人あたり1万円(500円×20枚)
配布金額のうち、1人あたり2千円分を「飲食・食料品限定券」、それ以外を「共通券」とします。
・「飲食・食料品限定券」
埼玉県から許可を受けた飲食・食料品の営業施設のうち、町内に本店(本社)を有する取扱い加盟店でのみ利用できる商品券です。
・「共通券」
全ての取扱い加盟店で利用できます。
■配布方法
5月下旬までに簡易書留で世帯主の方あてに世帯全員分の商品券を送付します。
配達時に不在の場合、「不在票」がポストに投函される場合があります。
■商品券の利用可能期間
令和3年6月1日(火)~令和3年11月30日(火)
この期間を過ぎると商品券は利用できなくなりますのでご注意ください。
■利用できる店舗など
ときがわ町内の新生活応援商品券取扱い加盟店でご利用いただけます。
(商品券に同封するチラシ及び町ホームページなどでお知らせします。)
★ ご注意ください ★
●商品券が利用できない商品・サービス等があります。
・不動産や金融商品
・たばこ
・商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
・国税、地方税や使用料などの公租公課
・その他、加盟店が取り扱いを不可とした商品等
●他店の押印がある利用済みの商品券や、証票番号の滅失、券面の3分の1以上が滅失している場合はご利用いただけません。
●この商品券には「おつり」が出ません。
●商品券の紛失、盗難、滅失、破損などに関しては利用者の責任となります。
●ご利用の際の商品・サービスなどについて返品、瑕疵その他の
問題が生じた場合には、取扱い加盟店との間で解決していただくものとします。
●商品券が偽造、変造されたものでないことの確認が困難な場合、取扱い加盟店は当該商品券の取扱いを行わない場合があります。
●この商品券は、交換、譲渡、売買、再利用を禁止します。