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2021年3月17日 更新
新たな生活様式を応援【新生活応援商品券】を配布します
【発送準備中】配布対象となる方は、令和3年4月1日現在、住民基本台帳に登録されている方です

ときがわ町新生活応援商品券発行事業の概要

 町では新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ個人消費の喚起と新たな生活様式に対する応援、地域経済の活性化を支援するため、「新生活応援商品券」を配布する準備を進めています。


■配布対象者
 令和3年4月1日現在、住民基本台帳に登録されている方全員

■配布する商品券の金額と種類
 ・23歳以下の方 1人あたり1万5千円(500円×30枚)
 ・24歳以上の方 1人あたり1万円(500円×20枚)

 配布金額のうち、1人あたり2千円分を「飲食・食料品限定券」、それ以外を「共通券」とします。
 ・「飲食・食料品限定券」
  埼玉県から許可を受けた飲食・食料品の営業施設のうち、町内に本店(本社)を有する取扱い加盟店でのみ利用できる商品券です。
 ・「共通券」
  全ての取扱い加盟店で利用できます。

■配布方法
 5月下旬までに簡易書留で世帯主の方あてに世帯全員分の商品券を送付します。
 配達時に不在の場合、「不在票」がポストに投函される場合があります。

■商品券の利用可能期間
 令和3年6月1日(火)~令和3年11月30日(火)
 この期間を過ぎると商品券は利用できなくなりますのでご注意ください。

■利用できる店舗など
 ときがわ町内の新生活応援商品券取扱い加盟店でご利用いただけます。
 (商品券に同封するチラシ及び町ホームページなどでお知らせします。)

 ★ ご注意ください ★ 


●商品券が利用できない商品・サービス等があります。
 ・不動産や金融商品
 ・たばこ
 ・商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの。
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
  第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
 ・国税、地方税や使用料などの公租公課
 ・その他、加盟店が取り扱いを不可とした商品等

●他店の押印がある利用済みの商品券や、証票番号の滅失、券面の3分の1以上が滅失している場合はご利用いただけません。

●この商品券には「おつり」が出ません。

●商品券の紛失、盗難、滅失、破損などに関しては利用者の責任となります。

●ご利用の際の商品・サービスなどについて返品、瑕疵その他の
 問題が生じた場合には、取扱い加盟店との間で解決していただくものとします。

●商品券が偽造、変造されたものでないことの確認が困難な場合、取扱い加盟店は当該商品券の取扱いを行わない場合があります。

●この商品券は、交換、譲渡、売買、再利用を禁止します。

取扱い加盟店を募集中です!

 新生活応援商品券の取り扱い加盟店を募集しています。
 町内の商工業者の皆様はぜひご参加ください。

 


■加盟の資格
 ときがわ町内の事業所(本・支店は問いません。
また、ときがわ町商工会の会員・非会員問わず加盟できます。)

■加盟の手続
 「ときがわ町新生活応援商品券取扱加盟店登録申請書兼誓約書」を
問い合わせ先に提出してください。
 書面の内容確認後、事業に必要な書類などを送付します。

■飲食・食料品限定券の取扱い
 埼玉県から許可を受けた飲食・食料品の営業施設のうち、町内に本店(本社)を有する方は、登録申請の際の申し出により、「飲食・食料品限定券」「共通券」いずれの商品券も取扱うことができます。
 それ以外の方は「共通券」のみの取扱いとなりますのでご注意ください。

■加盟店の登録期間
 令和3年3月31日(水)まで
 登録期間以降も随時受付しますが、チラシ等への掲載が間に合わない場合があります。

■加盟店登録料
 無料

■商品券の換金手続先
 取次金融機関(埼玉縣信用金庫都幾川支店を予定)での手続きとなります。

■換金手数料
 無料

■換金の期限
 令和3年6月1日(火)~令和3年12月15日(水)

■その他
 PRグッズとして本事業のチラシ、加盟店証ステッカーを配布する予定です。

■問い合わせ先
 ときがわ町役場 観光推進室(第二庁舎1階)
 電話 65‐1584

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業観光課(観光推進室)
説明:観光の推進に係る施策の総合的な企画調整、観光の振興、観光施設、観光資源開発、その他観光に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32
TEL:0493-65-1584
FAX:0493-65-3109