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2021年1月29日 更新
野鳥における鳥インフルエンザについて

≪経 緯≫
1.令和2年12月23日に、ときがわ町で回収されたフクロウ1羽の死亡個体について、「国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構」が確定検査した 結果、H5N8亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出された。
2.環境省は12月24日に発生地の周辺10キロ圏内を野鳥監視重点区域に指定。確定検査の結果を受け、同区域内での緊急調査(鳥類調査、死亡野鳥調査 等)を実施。
3.その後、当該区域内での野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、令和3年1月22日(金曜日)に野鳥監視重点区域が解除となった。
 
≪今後の対応≫
引き続き、県による野鳥の監視の継続
 
≪注意点≫
 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除き、通常は人には感染しないと考えられています。
 日常生活において、鳥の糞便等にふれた場合には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
 
 
 

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建設環境課(環境担当)
説明:■環境担当 環境衛生、廃棄物の処理及び清掃、犬の登録及び狂犬病予防、公害対策、自然保護、鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲許可、不法投棄及び埋立の規制、浄化槽の普及・管理、生活排水対策、新エネルギー開発など
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