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令和2年10月1日から 生涯学習施設使用料の徴収を開始します
更新日
2020年5月19日 更新
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令和2年10月1日から 生涯学習施設使用料の徴収を開始します
日頃から生涯学習施設をご利用いただき誠にありがとうございます。
生涯学習施設を維持管理するには、多くの費用が必要となります。施設の維持管理費は、町民のみなさまの税金と施設をご利用する方の使用料などで賄うこと(受益者負担の原則)が基本的な考え方となっております。
町では、合併以来公民館や一部の体育施設の使用料を免除してまいりましたが、施設をご利用しない方からすれば、施設をご利用する方の使用料を免除することは、税金のご負担に不公平が生じることとなります。
本来であれば施設をご利用する方は、条例で定めた施設使用料を納付することで施設のご利用が許可されることになります。
また、文化センター、体育センターは以前から使用料徴収施設となっており、同じ生涯学習施設の中でもご負担に差が生じております。
このことから条例に基づいた適正な運営を行い、町民のみなさま並びにご利用者さまのご負担の公平性を図るため、令和2年10月1日から公民館や体育施設等の使用料を徴収させていただくことになりました。
納めていただいた使用料は、施設の維持費や将来の改修工事の基金として大切に活用させていただきます。
なお、使用料は中学生以下の子どもやボランティア団体など利用目的等に応じて減免してまいります。
今後も適正な施設の維持と経費節減に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
≪使用料を徴収する生涯学習施設≫
施設名
施設名
1
都幾川公民館
7
玉川運動場
2
玉川公民館
8
本郷第1球場(夜間照明含む)
3
文化センター(アスピアたまがわ)
9
本郷第2球場
4
体育センター(せせらぎホール)
10
小中学校体育館
5
玉川トレーニングセンター
11
小中学校運動場(夜間照明含む)
6
西平運動場(テニスコート含む)
*使用料金は、施設の窓口または町ホームページでご確認ください。
*ご不明な点は、施設の窓口または下記までお問い合わせください。
≪お問い合わせ先≫
ときがわ町教育委員会生涯学習課 生涯学習担当 ☎0493-65-2656(直通)
PDFファイルはこちら
生涯学習施設の使用料について
ファイルサイズ:143KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
生涯学習課
説明:■生涯学習の推進、社会教育事業の企画・実施、公民館・図書館その他社会教育関係団体との連絡調整、文化財・町史に関すること、社会体育事業の企画・実施、体育センター・トレーニングセンターの管理運営、スポーツ教室の開設及び健康づくりに関すること、社会体育施設及び体育器具の貸出しなど生涯学習担当
住所:355-0361 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-2656
FAX:0493-65-1510
E-Mail:
こちらから
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