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子育て世帯への臨時特別給付金を支給します
更新日
2020年9月7日 更新
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子育て世帯への臨時特別給付金を支給します
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(特例給付を除く)を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対し、臨時特別の給付金を支給します。
【支給対象者】
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している方
※特例給付の方(所得が制限限度額以上であって児童1人あたり月額5,000円を受給している方)は対象外です。
※対象者には5月下旬頃、お知らせの通知を郵送します。
【対象児童】
児童手当の令和2年4月分の支給対象となる児童です。
※ただし、令和2年3月まで中学生だった児童(新高校1年生等)で、同年3月分の児童手当の支給対象となっている児童であれば対象になります。
【対象児童の生年月日】平成16年4月2日から令和2年3月31日
【給付額】
対象児童1人につき10,000円
【支給方法】
児童手当を受給している銀行口座に振込みます。
【申請】
申請手続きは不要(公務員を除く)です。
※公務員については、所属庁を通じて案内があります。
【支給時期】
令和2年6月中に振込めるよう準備を行っています。
※公務員については、申請受付後、随時振込みます。
支給の辞退について
5月下旬に郵送する「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を期日までに返送するか、窓口まで持参してください。
制度については
内閣府HP
をご確認ください。
PDFファイルはこちら
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内
ファイルサイズ:259KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:■社会福祉担当 生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など ■児童福祉担当 児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など ■高齢者福祉担当 老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796
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