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2020年9月4日 更新
移住支援金制度について
東京圏(東京都・千葉県・神奈川県)からときがわ町への移住 + 就業で「移住支援金」を給付します。

 東京23区等から埼玉県をはじめとする各都道府県が運営するマッチングサイトを利用し、中小企業等に就職するか、対象地域で起業された方を対象に移住支援金を給付し、ときがわ町への移住を応援します。
 支援金の詳細につきましては下記をご確認ください。

移住支援金の支給額

1 単身での移住の場合:60万円
2 世帯人員が2人以上の世帯での移住の場合:100万円
※予算がなくなり次第、交付申請の受付を締め切る場合があります。

移住支援金の対象となる方

次の(1)の要件を満たし、かつ(2)または(3)の要件を満たす方が対象になります。
(1)移住等に関する要件
次のア~ウすべてに該当し、かつ、世帯(世帯人員が2人以上)の要件で申請する場合にはエにも該当する必要があります。
ア 移住元に関する要件
次に掲げる2つの事項の全てに該当する必要があります。
 
①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(ただし上記1都3県にあっても条件不利地域(過疎法、山村振興法、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
②住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京都、千葉県及び神奈川県(ただし上記1都2県にあっても条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
イ 移住先に関する要件
次に掲げる4つの事項のすべてに該当する必要があります。
 
①町に移住したこと
②埼玉県が「移住就業等支援金支給事業補助金交付要綱」及び「移住就業等支援金支給事業補助金交付要領」に基づき、移住就業等支援金支給事業の詳細について移住を希望する者に対して公表した平成31年4月1日以降(以下「県が事業の詳細を公表後」という。)に、移住したこと
③移住支援金の申請時において移住後3月以上1年以内であること
④町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
ウ その他の要件
次に掲げる3つの事項のすべてに該当する必要があります。
 
①暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
②日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
③その他、埼玉県又は町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
エ 世帯に関する要件
世帯向けの支給額100万円を申請する場合については、次に掲げる7つの事項のすべてに該当する必要があります。
 
①申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
②申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
③申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県が事業の詳細を公表後に移住したこと
④申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、移住後3月以上1年以内であること
⑤暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
⑥日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
⑦その他、埼玉県又は町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(2)就業先及び就業条件等に関する要件
次のア~キの事項すべてに該当する必要があります。
ア 勤務地が埼玉県内対象地域(※2)又は東京圏以外の地域若しくは埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること
イ 埼玉県を含む各都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3月以上在職していること
オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(3)起業に関する要件 本件地域再生計画(※3)に基づき起業に要する経費として支援金(以下「起業支援金」(※4)という。)の交付決定を受けており、かつ移住支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること
 
※1 条件不利地域
   東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
   千葉県:館山市、勝浦氏、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、 御宿町、鋸南町
   神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
 
※2 埼玉県内対象地域
   飯能市、秩父市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町の9市町村
 
※3 本件地域再生計画
   移住促進及び就業・起業者の創出に取り組み、町の活力を高めるため、町が埼玉県とともに作成した地域再生計画(地域再生法(平成17年法律第24号)第5条に規定する地域再生計画をいう。)である「埼玉県移住就業・起業支援計画」をいう。

移住支援金支給のながれ

図表

移住支援金の申請方法

移住支援金の申請については、下記の書類を揃えて企画財政課までご申請ください。
全申請者が提出必須の書類
①移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
②写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
③移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
④移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
⑤移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第1号の2)
⑥その他町長が必要と認める書類
東京23区への通勤者(雇用者に限る。)のみ提出が必要な書類 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書その他移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
東京23区への通勤者(法人経営者又は個人事業主に限る。)のみ提出が必要な書類
①開業届出済証明書その他移住元での在勤地を確認できる書類
②個人事業等の納税証明書その他移住元での在勤期間を確認できる書類
世帯人員が2人以上の世帯向けの申請をする場合にのみ提出が必要な書類 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
就業先及び就業条件等に関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類 就業先企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号)
起業に関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類 起業支援金の交付決定通知書の写し
 

本文終わり
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企画財政課
説明:■政策担当 総合振興計画、行財政改革、広域行政(市町村合併を含む)、情報、代替バス、国際交流、統計など ■財政担当 財政計画、予算・決算、地方交付税、ゴルフ場交付税、町債、基金、入札及び契約手続きの統括、行政財産及び普通財産管理など ■企業立地担当 企業立地相談・支援など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0404
FAX:0493-65-3631