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児童虐待防止対策
更新日
2020年9月8日 更新
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児童虐待防止対策
たとえ親の愛情から行われた「しつけ」であっても、結果的に子どもの心身に著しく有害な影響を与えているとすれば、それは「虐待」であるといえます。
みなさんの目から見て「
おかしい、やりすぎではないか
」と思う場合には、子どもの安全のために、早めに専門機関へ相談してください。
ときがわ町では、虐待の事例については関係機関(保育所・学校・児童相談所・警察など)情報共有を行い、対処します。
また、「通告(相談)」した方の秘密は守られます。(児童虐待防止法第7条)
なお、通告義務については、秘密漏洩罪や守秘義務違反に当たらないこととされています。(児童虐待防止法第6条第2号)
生命の危険が迫っている状況の場合は、最寄りの警察署または110番通報を!!
相談窓口
子どもの様子がおかしいと思ったら、専門機関へご相談ください。
児童虐待は一見して、それが虐待であることが確認できない場合がほとんどです。相談に際し、虐待であることを証明する必要はありません。児童虐待を発見した場合は、速やかに通告しなければなりません。「通告」というと「告げ口」するように感じてしまうかも知れませんが、「相談」するのだと考えて、専門機関へご連絡ください。
相談機関
電話番号
受付日
受付時間
埼玉県西部福祉事務所
TEL:049-283-6780
月~金
(祝日、休日、年末年始を除く)
9:00-16:00
川越児童相談所
(所在地:川越市宮本町33-1)
TEL:049-223-4152
月~金
(祝日を除く)
緊急の児童虐待相談は、
夜間休日でも受け付けています。
8:30-17:00
さいたま地方法務局
『子どもの人権110番』
TEL:0120-007-110
(フリーダイヤル:全国共通)
月~金
(祝日、休日、年末年始を除く)
8:30-17:00
主任児童委員・児童委員
(地区の民生委員)
地区民生委員の方へ直接、相談してください。
(地区の民生委員が不明である場合は、福祉課・社会福祉担当宛、お問合せください。)
虐待の種類
身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
性的虐待
児童にわいせつな行為をすること、または、わいせつな行為をさせること。
ネグレクト
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置など、その他保護者としての監護を著しく怠ること。
心理的虐待
児童に著しい心理的外傷を与えること。(言葉による脅迫、無視、拒否的態度等)
虐待には次のような特徴があります
■発見が困難!
児童虐待は家庭という「密室」で行われるため、発見するためには、地域の皆さんの協力が必要です。
■早期発見・早期対応が重要!
児童虐待を受けている子どもは、危険にさらされています。
虐待がエスカレートしていくほど、子どもに与える影響が深刻なものとなるため、少しでも早く発見・対応していくことが重要です。
■小さい子どもほど危険度が大きい!
小さい子どもは、虐待を受けていることを他の人に伝えることができません。
場合によっては、重篤な状態にいたる可能性があります。
関連情報はこちら
児童相談所全国共通ダイヤル
11月は「児童虐待防止推進月間」です
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:■社会福祉担当 生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など ■児童福祉担当 児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など ■高齢者福祉担当 老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
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