主な改正内容
・学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等は、敷地内禁煙
・上記以外の多数の者が利用する施設は、屋内禁煙
・喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならない。
・屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。等
このうち、喫煙者に対し「喫煙をする際の配慮義務」や、多数のものが利用する施設の管理者に対する「喫煙場所を設置する際の配慮義務」等が平成31年1月24日に施行されました。
望まない受動喫煙が生じないよう、十分にご留意ください。
今後、2020年4月1日までの改正法全面施行に向けて、施設区分に応じた敷地内禁煙や屋内禁煙などの受動喫煙防止対策義務が段階的に施行されます。
各施設管理者におかれましては、適切な受動喫煙防止対策を講じていただきますようお願いいたします。